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【通勤災害】雪かきも適応されますか?

【通勤災害】雪かきも適応されますか?お詳しい方、よろしくお願いします。 車通勤(もちろん会社にもちゃんと届出済み)をしているのですが、この積雪シーズンはどうしても車を駐車場から出すのに雪かきが必要です。その際にギックリ腰や急性の腰痛、転倒などで怪我をした場合、これは労災の通勤災害が適応されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災の通勤災害とは、住居と就労場所の間における災害を言います。 通勤で車を利用していれば、雪かきが必要なこともあるでしょうが、それはいわば準備作業であって通勤行為にはなりません。 住居(自宅の敷地内)を出てからでないと通勤とは認められないので、質問のようなケースでは、通勤災害の適用はありません。 ただし、帰宅の際に会社内の駐車場に停めていた場合での雪かきは、やはり通勤災害にはなりませんが、業務災害として認められる可能性はあります。

    なるほど:1

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