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宅建主任者証の失効と再登録について。 宅建主任者証?(免許書みたいなやつ)を次回は更新しない予定です。 もし…

宅建主任者証の失効と再登録について。 宅建主任者証?(免許書みたいなやつ)を次回は更新しない予定です。 もし、遠い将来にまた主任者証を持つとして、また試験を受けなくてももらえますよね?(一応確認です)宅建試験に合格したことは一生有効でしょうか?(だと思いましたが)? もう、昔の試験の合格証のようなものは無いかもしれないが、書類的にはOKでしょうか?何が必要でしょうか? また将来に主任者証をもらうには、更新のときのように眠い講習を受ければもらえるのでしょうか? 途中にブランクがあるとして、どうすればもらえますか。 費用はおおよそいくらかかるでしょうか? なんだか不安なので、ご存知の方、一部についての解答でもかまいませんので、お教え願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    主任者証ですね。 宅建で「免許」というのは宅地建物取引業者としての都道府県知事、国土交通大臣から受けるものの事です。 主任者証も特に必要が無ければ失効させてもいいと思います。 試験に受かったという事は宅建業法はきちんと理解していると言うことですので、その際は直ちに主任者証は返納しなければなりません。 主任者証が手許からなくなっても、登録が残っています。これも宅建業法の学習をしたのでご存知のことかと思いますが、(試験の合格も)都道府県の登録は一生涯有効です。 また必要なときに、ブランクに関係なく登録をしている知事が指定する「法定講習」を受講すれば再度主任者証をもらえます。 もし・・・前の主任者証を返納していなければ、返さないと新しいのはもらえません。 おおよそ16,000円(主任者証交付料含む)で1日の講習です。眠いからと言って寝ていると最新の法規についていけなくなりますし、貴重な他人の失敗事例を聞き逃します。ブランクを気にするならちゃんと聞いていた方がいいです。 書類的・・・合格証書は登録に必要なだけですから無くてもかまいませんが、登録が完了したときに送られてきたはがきはあった方が都合がいいと思います。

    なるほど:8

  • 何故?次回の更新はされないのですか…? とてももったいないことだと思います…。 たった1日の法定講習で費用もそんなにかからないのに…。 車の運転をすることが無くなったから運転免許の更新をしないのと何ら変わりはない気がして…理解に苦しみます。 ちなみに宅建試験の合格は一生有効から再度受験し直す必要は有りませんからご安心下さい。 試験合格地での都道府県での登録も事務禁止処分や欠格要因に抵触していない以上一生有効ですからご安心下さい。 宅地建物取引主任者資格は本人に帰属されるとても重要な国会資格なので自らの手で放棄されるのは本当に不可解です…。 一時的に不動産業から離れるにしても大切な個人の財産ですから…ちゃんと免許の更新だけはしておきましょう!

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    なるほど:4

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