解決済み
私は社会福祉法人の保育園で働いています。 減給・昇給なしが続いています。 就業規則は見てはいませんが、年1回、昇給ありになっているそうです。 経営者は 就業規則が古いので、早く 新しいものを 作成したがっています。 来年度、ボーナスも5→3に減額・手当てカットにすると言っています。運営費は全額補助金です。 経営者は 従業員の年金の着服、税金の未払い、など いろいろと問題ありの人物です。 こういった場合、就業規則に違反になり 経営者と 戦うことができるのでしょうか? 市の監査の方に そのむね、相談した結果、人件費に関しては、減給になることはない。支払えるだけの金額は出しているとのことです。 私達は 戦えるだけの 権利はあるでしょうか?
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就業規則は労働条件と違い使用者が一方的に変更する事は出来ない筈です。 説明義務はありますが。 労働組合または労働者から任意で選出された代表社員の半数以上の同意が必要な筈ですが責任者として最低の知識はおありなのでしょうかね? 代表取締役ならば例え自身の取り分がゼロになろうと労働者に賃金を支払わねばならない義務がある事くらいは当然知っているとは思いますが。 戦う権利はあるか?当然あります。給与の遅延や未払いが発生したら早めに裁判所に資産の差し押さえ請求をした方が良いですよ。
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