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医療事務の勉強でわからないところがあります。

医療事務の勉強でわからないところがあります。在宅が苦手で困っています。 在宅自己注射指導管理を算定しているⅠ型糖尿病患者さんで、 「血糖自己測定は原則各食事前と就寝前の1日4回」ということで、 自己測定器 メディセーフ針4箱(120回分) メディセーフチップ4箱(120回分) が処方されています。 この場合、在宅自己注射指導管理料の820点と、 血糖自己測定器加算1500点が答えとなっています。 (120回分)ということで1500点のようですが、1日4回なので30回分だと 思っていました。 素直に記入されている回数分で考えればいいのでしょうか? あと、注射針加算はどうしていらないのでしょうか? 注射針加算と注入器加算は、どういう記入がカルテにあれば算定できるのでしょうか? カルテにわかりやすく記入されていない問題は解けなくて困っています。 わかりにくい内容ですみません。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >自己測定器 >メディセーフ針4箱(120回分) >メディセーフチップ4箱(120回分) 自己測定器の材料が120回分ありますので「120回以上測定する場合」の1500点の算定になります。(回数分で考えれば大丈夫です) >注射針加算と注入器加算は、どういう記入がカルテにあれば算定できるのでしょうか? 「注入器加算」とは、 自己注射するために用いるディスポーザブル注射器、自動注入ポンプ、携帯用注入器、針無圧力注射器のことを言います。 注入器加算を処方した月は、その数量にかかわらず所定点数を加算します。 「注射針加算」とは、 注入器用の注射針のことで、これを処方した場合に、その数量にかかわらず所定点数を加算します。 カルテには例えば、 携帯用注射器1本 注射針70本 など記入があった場合(入)(針)の加算が出来ます。 頑張って下さいね。

  • 下のコメントに若干補足(&訂正)します。 注入器加算は、注入器・・・いわゆる注射器を処方した月にだけ加算できます。 対象となるのは、インスリン用では、カートリッジ式のペン型注入器とシリンジ型注射器だけで、自動注入ポンプ(=インスリンポンプ)は対象になりません。 インスリンポンプは、別途、間歇シリンジポンプ加算(1500点)が加算されます(こちらは、ポンプを処方した時だけでなく、使用している期間は、毎月加算できます)。 注射針加算は、注射針を院内処方した場合のみ加算できます。

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