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パートタイマーの転勤についてです。 法律に詳しい方、ご回答願いますm(__)m

パートタイマーの転勤についてです。 法律に詳しい方、ご回答願いますm(__)mパートタイマーの転勤についてです。 法律に詳しい方、ご回答願いますm(__)m 私は某金融関係でパートタイマーとして働いております。 金融系は10年以上同じ場所で働くことは法律で禁じられているらしく私もそれは承知でしたし、その決まりによって転勤させられてゆく同じパートの方々を見てきました。 しかし、私はまだ10年にはなってなく約5年なんですが他の支店に期限の10年に近い人がいるので入れ替われるのはあなたしかいないといわれ、私はまだ10年になっていないのに転勤させられるみたいなんです。 私は出来れば通勤の関係などで期限近くまで今の場所で働きたいと思っていました。 けれど、上司はその転勤先に行くかもしも行かないなら辞めてもらうしかないと言うのです。 選択肢が転勤するかクビかなんておかしくないですか。 このように言われるのは法律的に問題はないのでしょうか。 また、やはり私は従うしかないのでしょうか。 法律に詳しい方、お願い致しますm(__)m

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方が転勤が有る旨承知で採用され就業規定や労働協約に10年間は転勤させないと定めて有る場合を除き会社の転勤命令に原則従わなければなりません。会社には正当な理由がなく転勤を拒否する者には懲戒処分をもってのぞむ事が出来ますし社員は正当な理由がない場合転勤原則命令を拒否出来ないと考えられます。貴方が転勤を拒否するには正当な理由が必要です。正当な理由とは①入社時に転勤が有る旨説明がなく就業規定や労働協約にもその旨定めていない②現勤務地限定で採用された③業務上必要がなく出されたもの例えば不当労働行為や性や思想による差別嫌がらせや報復的な意味合いでで出されたもの④家族を介護する者が貴方以外居ない⑤判例は分かれますが社員の生活に重大な支障をきたすなど著しい不利益を生じせしめる場合要するに権利の乱用と認められる必要が有ります。通勤時間だけでは正当な理由とは認められないでしょう。但し正当な理由がなく転勤を拒否した事だけを理由に懲戒処分は出来ますが懲戒解雇する事は認められないでしょう。

  • 「転勤」に「法律」は関係ありません 銀行法にのっとって、あなたの転勤を言い渡した、銀行が正解です。 単なる「転勤がイヤ!」的質問ですよね 無理っすよ! 10年以内!の転勤ですから 銀行としては間違ってません あなたの「わがまま」だけです。 従わなければ辞めるだけです。 替わりは山ほどいますよっ!

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  • 「金融系は10年以上同じ場所で働くことは法律で禁じられている」という話自体が怪しいんですが……。 それはともかく、あなたの勤め先では10年前後で転勤になるという慣行が確立しているわけです。 だからといって、それを逆にとって「10年前後経過していない人の転勤はない」ということにはなりません。 過去に、そういうルールが明示されたり、全社を通じて10年近くにならない人の転勤はなかったという実例があるでしょうか? 〉選択肢が転勤するかクビかなんておかしくないですか。 「クビ」とは言っていませんけどね。 「退職するしかない」と言っただけで。 ただし、拒否すれば懲戒解雇もあり得ます。 就業規則に転勤を命じることができる旨の規定があり、合理的な理由があるなら解雇理由になり得ます。

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