解決済み
有給休暇 職場のパートについての規定で「継続して1年以上勤務すること」が付与条件になっているは違法じゃないですか?もらえるはず有給がもらえないと訴えるとしたらどこに? 職場の規定でパートの有給休暇は通常の用件に加え、 継続して1年以上勤務することが有給休暇の付与条件と書いてあるのです。 働くのは8ヶ月間だけですが、ネットで調べたら6ヶ月継続勤務すると有給がもらえるようになるらしく。 勤務は9時から17時の7時間で週に5日間なので35時間です。 私は有給がもらえますか? もし、違法だとしたら、それはどこかに訴えることができるのでしょうか? 違法ではないとしたら、それを判断できるサイトをご存知でしたら教えてください。 正確な情報をご存知の方がいたらぜひ教えていただきたいです。
訴えるというのは表現が適切でなかったです。 私は直接雇用のパートで雇用通知には「有給無し」と記載されています。 承知で採用されたし、仮に有給が権利としてあるとしても、 一悶着を起こしてまで行使する度胸はないです。 しかし 一番知りたいのはこの規定は、適当なのか、不適当なのかということです。 ネットで探してもわからないので、どこに聞くのが一番いいのかと思っています。
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労働基準法に基づきもらうことが可能です。パートですと、勤務時間・日数に応じて変動はありますが、1日7時間週5日、月20日前後勤務されているのでしたら、6ヵ月継続でもらえるようになります。 労働基準監督署(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html)などで御相談ください。 なお、請負契約などであれば、労働契約ではないためもらえないのが基本です。雇用形態で適用される法律も変わる部分がありますので、御相談になる場合は、契約書などを持参されると、話がスムーズに行くかと思います。
なるほど:1
自分の職場の場合ですが 1年以上勤務していても雇用契約が半年毎にありますので規定の「継続して1年以上勤務すること」には当てはまりません。 実際に何年勤務していても半年毎に契約を交わすので6ヶ月単位での勤務とされ、1年以上「継続」という事にはならないみたいです。 質問主さんの雇用形態がどのようになっているかまずは会社に聞いてみて下さい。 ただ会社の雇用形態が「1年以上~」とされているなら8ヶ月間のみの契約なら規定に引っかからないので有給を取ることは無理だと思われます。 違法か否かは単に分かりかねますが…
>職場のパートについての規定で「継続して1年以上勤務すること」が付与条件になっているは違法じゃないですか? 労基法92条に基づいて、その規定は無効になるだけです。 労基法39条に違反すれば違法ですが、規定に書くだけで違法になるわけではありません。 >違法だとしたら、それはどこかに訴えることができるのでしょうか? 労基法違反とまではいえないが、このような規定が原因で有給の行使ができなかったということで、民法709条不法行為に基づいての損害賠償請求をしたらいいと思います。 訴え先は司法である裁判所です。 ただし、ご自身に権利としてあるのに行使していないだけですよ。 会社の規定など関係なく、日にちを指定して請求すれば有給の効力は生じます。 強引に休んで、該当日を欠勤扱いにされれば、労基法39条7項違反の可能性があります。 意思表示をしても、期限までに支払いがないようであれば、所轄監督署に申告をすることもできます。 そのためには、有給の時季を指定しての請求書と有給の未払いの請求書のコピーをとっておくことです。
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