解決済み
店長でもないのに、店長ということにさせられ店長としての給料ももらえません。 訴えることは可能ですか?とある全国チェーンの飲食店(フランチャイズ)で働いています。店長でもないのに、店長ということにさせられ、スタッフなどにもそう呼ばせているし店長と同じ仕事をさせられます。一人で1年以上お店をやってます。 毎日昼1時から朝方まで働き、残業手当が出るわけでもありません。 いちお、責任感もあるので何かあると休みの日でも何かと店に行って仕事をしますが、何の評価もありません。 今まで一生懸命に頑張ってきましたがもう限界です。 今までのサービス残業的なものや本来もらえるはずの店長としての給料の差額分を請求することは可能でしょうか? 誰か教えてください。お願いします。
たぶん、説明不足なので補足します。まず、私は、この会社の社員です。店長としての仕事は決まっています。 店舗を管理するための、全ての仕事をしています。 もちろん、店長会議に出ます。先日、マネジャーに店長にする気がないのなら、店長と呼ばないよう言いました。 その後合っていないので今後は分かりませんが… 名刺まで店長になってます。 会社に明確な規則がありません。 それでもやっぱりダメなんでしょうか?
2,020閲覧
>店長でもないのに、店長ということにさせられ、スタッフなどにもそう呼ばせているし店長と同じ仕事をさせられます。 ?? 店長じゃないとは?「あなたが店長やってください」といわれ「無理です」と答えたのに、店長と周りが呼び出し、店長の仕事を与えてきたということですか? その周りの人間に「私は店長じゃないのでそう呼ばないで下さい」とかいいました? 店長の仕事なんて基準はないので、店長と同じ仕事をしても、あなたは店長とは限りません。 でも、今の状態だとスタッフからみたらあなたは店長になってしまいますので、何かあったときの責任がダイレクトにあなたに行きます。 その時に「実は店長じゃないんです」といわれても、スタッフは納得できませんよ。 ですから、店長じゃないことはスタッフに伝えておいた方がいいです。 そうでないと、スタッフのトラブルまであなたが会社に請求しなければいけなくなります。 マクドナルドの裁判を例に見てると残業代はいけそうですね。 人事権があるか?とか、出勤時間や退勤に自由があるか?とか、いわゆる「自由裁量権」ですね。 それを持たない人間(ただの雇われ店長)は、たとえ店長と名乗っていても、店のバイトリーダー程度のものと公式に判断され、 残業代などの対象になります。 もらう分にはいけそうですが、下手したら裁判になりそうです。 その最悪は覚悟で言ってください。
アルバイトで店長扱いというのはどこにでもいます。その地域のブロック長やエリアマネージャー等がいくつかの店舗を管理しているような状態でしょう。 もちろん役職手当は無く、単純にそのお店の責任者という扱いですね。 問題なのは、残業代が出ないことだと思います。 こちらは、あなたがその時間に働いているような証拠、主に数ヶ月分のタイムカードの記載や過去の労働時間を記載したような物が必要です。それを用意した後に最寄りの労働基準監督署に電話するのが良いかと思います。 証拠が無ければ、これから作っておいてください。
店長とかは状況次第でどうにでも転ぶのでわからないな 残業代はサービス残業があればその分をきっちりもらえばいい 自分の労働時間をきちんと証明できるように記録を集めて計算してみればいい
店長手当ては「呼ばれている」だけなら出ませんね。しかし、残業に関しては、総労働時間次第では取れます。ただし裁判になる可能性は高いですから就業規則を再度よくよんでおくことと、タイムカードはきちんと用意しておいてください。まずは労基ですね。
< 質問に関する求人 >
飲食店(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る