解決済み
通勤途上で病院に行くか行かないか迷う程度の軽い怪我をして自分は行きたいと思ったらどうしますか?私は心配性なのでちょっとした事でも病院に行きたい性格です。 でも健康保険を使ったら違法です。 だけど労災を使うには会社に言って何か手間のかかる手続をすると思います。 さすがにこちらの肩身が狭くて言いづらいです。目に見える大怪我ならともかく。 例えば自転車で転倒して軽く体を打って病院に行かなくても治る怪我だけど体はすこし痛く病院に行くか行かないか迷ったとします。 もし通勤途上のケガでなく健康保険証を使えるなら行くとします。 でもこれが通勤途上で健康保険が使えない場合どうしますか? この場合、みなさんはどうするのが一番よいと思いますか? ただし違反して健康保険を使うというのは無しです。
寄り道などをしていない場合労災しか使えないはずですが・・・ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,31869,94,151.html
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通勤途上の負傷で、労災で給付を受けることができる場合には、健康保険は使用できないと法令で定められています。 健康保険法 第55条(他の法令による保険給付との調整) 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金若しくは埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。 よって、労災保険を使用する他ないです。 労災を使わないで済む場合として考えられるのは、 事故に相手方がいてて、その人の保険や自費で支払ってもらえる場合は労災保険は使いません。 また、合理的な経路や方法をとらなかった場合、中断・逸脱した場合、全く何の危険性も無いところで「てんかん発作」「めまい」など、自分自身の原因で倒れた場合は労災保険は使えません。 どれか当てはまりませんか? 当てはまらないなら労災を使うか、全額自腹で払われるかです。 ただ、あなたの心配は骨折していなか、念のためレントゲンを撮りたいとかではないでしょうか? 後々、「肋骨が骨折してた!」とか出てきたら、さらにややこしくなりますから。 通勤災害は、労災保険法の制度に付加された比較的新しい救済制度です。よって、事業主責任を問われる業務災害とは違って、事業主責任は全く問われません。給付があっても、保険料に影響する支払額には算入もされません。会社にとってはせっかく加入しているのだから使わないと損なくらいの保険です。 あなたが16-3の請求書用紙を取り寄せた上で必要事項を書いて会社に提出し、会社は「事業主欄」と「労働保険番号」を記入すれば良いだけです。そしてそれを病院に持って行って診察を受けます。なので、全然煩雑ではありません。 通勤災害で早く受診されることを願います。
なるほど:2
>でもこれが通勤途上で健康保険が使えない場合どうしますか? 何か勘違いしてない? 通勤途中だと健康保険が使えないってそんなデマ誰に聞いたんですか。 それと、労災ってそんな簡単なことでおりません。 補足について 現実には、労災は会社が認めないとできません。 もちろんあなたが勝手に労災申請することはできますが、会社にいられなくなります。 僕の知ってる人で仕事中に車で移動していて交通事故に遭い、半年間入院した人がいますが、会社が労災の申請を認めてくれなかったそうです。半年も入院したんですよ。 そうなると、健康保険で治すしかないですよね。 だからhttp://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,31869,94,151.htmlこのサイトに書いてあることは現実とは違います。
健康保険を使いたくないなら、会社に労災を申請してほしいと言うしかないですよね。 でも、単なる打撲でしょう? それも軽症の。 じゃあ、我慢すればいいのではないの? 市販のシップでもしておいて。 会社に労災申請をいえば、「おまえはあほか」で終わってしまうのではないの?
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