解決済み
こんにちは。雇用保険の事で教えてください。 私は現在、2ヵ所で働いています。1ヵ所はフルタイムで、嘱託社員として、雇用保険に加入しております。もう1ヵ所は、アルバイトとして働いていて、雇用保険にはもちろん加入しておりません。先日、アルバイト先で、2ヵ所で働く場合、雇用保険に加入していない方の勤務を、20時間未満にしなければいけないと言われました。 私としては、少しでも長い時間働きたいので、なにか良い方法は無いのかと思い、相談させていただきました。宜しくお願いします。
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雇用保険では、パートタイム労働者(アルバイト)であっても、①1週の所定労働時間が20時間以上、②1年以上引き続き雇用されることが見込まれること、の両方の条件を満たす場合には、被保険者とすることになっています。 アルバイト先が言っているのは、この①の条件を回避し、質問者様を雇用保険の被保険者にしたくないということだと思います。 しかしながら、「2以上の事業主に雇用される場合には、その者が生活を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方のみにおいて被保険者とする」とされていますので、仮にアルバイトが20時間以上になろうと、フルタイムの方(こちらを主とするなら)のみで雇用保険の被保険者になります。 ちなみに厚生年金と健康保険では、同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である短時間(パート)就労者を被保険者とすることになっています。 二つの勤務先両方で厚生年金、健康保険の対象になると、標準報酬月額を合算するなど事務的には面倒なことになってきます。 ただ、アルバイトで1週20時間とすると、フルタイムの40時間と合わせると結構なハードワークになります。 雇用保険は、上記の通り20時間を超えても関係ありませんが、それ以上の時間のアルバイトというのは現実的に無理なように思います。アルバイト先も健康面で質問者様に何かあってはいけないので難色を示すでしょう。 くれぐれも体にお気を付けください。
雇用保険について、2ヶ所以上の法人に勤務している場合は、生計を立てるのに必要な主たる賃金を受ける一つの勤務先についてのみ加入となり、2ヶ所以上の会社で雇用保険の被保険者になったり、保険料や基本手当が通算されることはありません。 そもそも、その加入要件の基準となる“フルタイム勤務の4分の3以上の勤務”、つまり1日8時間労働であれば6時間を2ヶ所で実施するのは計算上無理なのです。
その話の根拠がわかりません。 そのようなルールは無いと思います。
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