解決済み
社労士、労働基準法の問題について教えてください。 ↓平成6年1月1日に雇い入れられた労働者が、全労働日の8割以上出勤している場合、雇い入れの日から2年6箇月を経過した平成8年7月1日に12日の年休が付与される。 ×となっておりました。 これはなぜ×なんですか? どう考えても○だと思ったのですが・・・
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やはり、×です。 12日ではなく、12「労働日」です。 有給休暇は労働義務のない日には取得できませんから、12日だけでは言葉足らずになります。
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