教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

行政書士の民法の問題について、お願いします。 AのBに対する債権を担保するため ①B所有の建物に抵当権を設定し、その…

行政書士の民法の問題について、お願いします。 AのBに対する債権を担保するため ①B所有の建物に抵当権を設定し、その登記を備えた後で、当該建物を BがCに売却した場合、 ②D所有の建物に抵当権を設定し、登記を備えた場合について 問題:CとDは建物に後順位抵当権を設定できるるか? 回答:できる 解説:「抵当権の目的となっている不動産いついて、第三取得者及び物上保証人が後順位抵当権を設定すること ができる。」 ①は所有者Bで1番抵当権A、2番抵当権Cとなると分かりますが ②は所有者Dで1番抵当権A、2番抵当権Dとなるという理解でいいのですか? 自己所有の建物に自己の抵当権の設定は可能ですか? よろしくお願いします。

続きを読む

113閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    物件を甲とします ① A債権者・抵当権者 B債務者・抵当権設定者 C第三取得者 Cは自己所有となった甲物件に後順位抵当権を設定できるか。 答え できる。 この場合、抵当権設定者はC。抵当権者は問題文には出てきません。 ② A債務者 B債権者・抵当権者 D抵当権設定者(物上保証人) Dは自己所有の物件に後順位抵当権を設定できるか 答え できる。 ここではDが設定する抵当権の債権者(抵当権者)は出てきていません。 で、自己所有建物に自分が抵当権者になることはできません。 混同により債権債務が消滅するからです。

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる