解決済み
行政書士の民法の問題について、お願いします。 AのBに対する債権を担保するため ①B所有の建物に抵当権を設定し、その登記を備えた後で、当該建物を BがCに売却した場合、 ②D所有の建物に抵当権を設定し、登記を備えた場合について 問題:CとDは建物に後順位抵当権を設定できるるか? 回答:できる 解説:「抵当権の目的となっている不動産いついて、第三取得者及び物上保証人が後順位抵当権を設定すること ができる。」 ①は所有者Bで1番抵当権A、2番抵当権Cとなると分かりますが ②は所有者Dで1番抵当権A、2番抵当権Dとなるという理解でいいのですか? 自己所有の建物に自己の抵当権の設定は可能ですか? よろしくお願いします。
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