解決済み
配偶者の働き方によりかかってくる税金について。今迄、扶養の範囲内で働いていたパートを諸事情で辞めました。近々、新たにパートに出ようと思います。小学生の子供二人居て色々とお金も掛かるのでガッツリ稼いでみよう思いますが、収入が増えると扶養から外れて色々負担も増えてくると聞きました。年収103万~130万では配偶者控除は無くなるが配偶者特別控除は受けられ、収入額により所得税・住民税を支払う。131万~では税金・社会保険料を支払う。勤務先の健康保険または国民健康保険・厚生年金に加入しなければならず、同時に主人の給与から諸々差し引かれるようですね。 『諸々差し引かれる分を取り戻すなら130万以上稼いだ方がいい』と聞きましたが本当でしょうか? 因みに主人の年収は360万くらいです。 拙い文面でおわかりいただけたでしょうか? 税金について全く知識がありません。わかりやすくアドバイスをしていただけると助かります。宜しくお願いします。
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扶養控除についてですが、扶養控除は103万円未満であれば、旦那さまの扶養として年末調整にて配偶者扶養控除を受けられます。また、社会保険については、健康保険は130万円未満であること(所得額=給与・賞与+雑所得等含む(※130万円÷365日とし、1日分を算出するとそれ以下で日給を調整する必要があります)が必要です。どうしても扶養繋がりで一緒にとらえがちですが、別次元なんです。但し、配偶者控除が受けられる方は必然的に130万円以下ですので、健康保険の扶養にもなれます。 考え方次第ではないでしょうか。健康保険の扶養となっていれば、国民年金の第3号被保険者となりますので、自ら支払わなくても良い反面、納付済み期間となりますが、国民年金の満額、最高ラインしか将来受給できません。 対して自ら社会保険に加入することで、厚生年金保険やあれば基金等に加入することとなり、将来2段階部分である厚生年金を受給できますので、老後に備え徐々に受給額を増やしていくという考え方をすると、自ら加入したほうがいいとなるわけです。 今は年金分割などありますので、以前より離婚の際は有利にはなっているようですが・・。 対して、配偶者控除は意外と旦那さんの前年度所得から控除し所得税や住民税などが算出されるので、高額所得になるにつれて、控除は大きいと実感するかもしれません。前述を踏まえ 私の意見ではありますが、旦那さんに2人の子供を扶養させ、お互いに働けば間違いなく世帯所得は上がります。それに将来受給額も上がるのであれば、共に働いたほうがいいと云われる所以かと思います。
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