解決済み
有給(年休)について教えてください。私の友人は 1年間のうち3月から11月まで勤務、12月から2月まで休みという仕事についていて、今年2010年の3月から働き始めました。2011年3月末まで約2年間の契約で、パートです。 入社時の契約では 3月から11月までは週3日 7.5時間/日勤務で有給5日付与ということでしたが、実際は 17~21日/月勤務 7.5時間/日なんで週4-5日勤務しています。 このままの勤務状態が続けば、有給は 2010年9月1日に10日付与(7日になるかきわどいところ) 2011年9月1日に5日付与(年間でみると週3日位になるとして) ① 有給の付与は上記の認識であってますでしょうか? ② 冬期(11-2月)はパートのみ強制休みで社員は働いています。この冬期に有給取得は法的に可能でしょうか?
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1、 比例付与になるか否かは所定、つまり契約や就業規則で決まっているその人の労働時間。日数で決まります。 欠勤しても減らない(出勤率が8割未満なら別ですが)ですし、休日出勤しても増えません。 ご友人の場合、週の所定労働時間30時間未満でなおかつ週3日ですからその条件での付与になります。 入社から6ヶ月経過してその間の出勤率が6割以上なら5日、そこから1年後に6日になります。 3月1日入社なら9月1日に付与。 3月2日入社なら9月2日に付与になります。 ただし労基法は最低基準ですから会社の独自規定でもっと多く付与したり前倒ししたりは可能です。 本来、所定時間以外の勤務は臨時応急的なものです。 もし所定外の勤務が固定化し現状と契約があまりに乖離しているのであれば契約をきちんと守ってもらうか契約のほうを見直してもらう必要があります。 2、 休暇は就業義務のある日の勤務を免除するものですから、仮に会社は動いていてもその人個人が休日(元々勤務のない日)であればその日に取得することはできません。 もしそれをしてしまうと賃金は増えますが休日は増えませんので有給休暇の買い取りになってしまいます。 退職などで取得の余地がなくなってしまった分は別ですが、そうでもなければ買い取りは禁止されています。
そこで労働基準法では、1週間の所定労働時間が30時間未満で、出勤日数が短いパートタイマーには比例按分した有給休暇を与えることを定めています。 勤続年数(年) 週所定労働日数 年間所定労働日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5年以上 4 169~216 7 8 9 10 12 13 15日 3 121~168 5 6 6 8 9 10 11日 2 73~120 3 4 4 5 6 6 7日 1 48~ 72 1 2 2 2 3 3 3日 ②期間限定で雇用するんですから、冬季には有給は取れないと解釈した方がいいと思います。
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