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給与明細にその他の控除1という欄があり見に覚えの無い金額が記入され給与から引かれております。

給与明細にその他の控除1という欄があり見に覚えの無い金額が記入され給与から引かれております。色々調べてみると・・・ 下記内容の回答に出会いました。 そこで質問があります、協定の覚えも無い為不安になりました。 担当者に聞くのがベストだと思いますが、上司へ言うのもなんですし・・・ それと、同額支給同額控除とは何でしょうか? 下記内容でだいたいの理解はできましたもう少し噛み砕いた説明などあればよろしくお願いします。 会社が何らかの金額を引いたのは事実なんですよね!? よろしくお願い致します。 --------------------- 労基法の定め(給与全額払いの原則)により、税金、社保料等、公的なものを除き、労使協定なく給与から控除することはできないことになっています。 団体扱いの生命保険料にしろ、組合費にしろ、旅行積立金にしろ、すべて協定が必要です。 そして給与明細への表示ですが、枠さえあればそれぞれ個別に表記するのが一般的です。 ここから先はあなたの会社のことなので私の想像ですが「一般控除」とはおそらく「その他控除」のことかと思います。 例えば通勤交通費を現物(現金や定期券)で支給した場合は、雇用保険料を引くためと社会保険料の計算基礎額に加えるため、 ”同額支給同額控除”を行う必要があるわけですが、通勤手当専用の控除欄はまずありませんから、「その他控除」欄を使うことになるのです。 とにかく、心当たりがないのなら、給与担当者に訊くのがベストです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常の「給与明細書」には「支給欄(基本給・職能給・住宅手当・通勤手当など)」と「控除欄(健康保険料・厚生年金保険料・住民税・財形保険など)」に分けられ、そのうち非課税となる「通勤手当」の取扱に「支給」欄への記載と「控除」欄への記載で“相殺(帳消し)”とするのです。「支給」にしてしまうと「所得税」に反映してしまうからなのです。

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