解決済み
急いでます!飲食業の労働時間・他 に詳しい方、教えて下さい。長文ですみません。私は今年3月に結婚したのですが、夫は今会社を(飲食業)退社し、今月まで有給休暇中です。 退社の理由は給料問題。入社した時の担当者が「料理長になったら手当が付き、今の所より給料があがるので今はこの金額で」と言って前に働いていた所より5万下げて契約。ただ料理長になったら8万つくと言うので納得。 半年後料理長に。給料明細を見てみると、基本給が下げられて、料理長手当がついてる始末。 結果、料理長になっても前の会社に比べると給料は低くなり、それを契約が違うと担当者に言うと、「俺はそんな約束はしていない。」のイッテン張り。その上の上司に言っても「あなただけ特例で給料を来月から上げることは不可能。」と言われ、納得がいかず退社しました。 全国で350店舗持っている会社がそんな事でいいのでしょうか? 知人に相談したら「契約書に書いてなけでば訴えても無駄。」と言われました。 毎月6回~7回公休とうたっていますが、実際は月4回程度。朝8時には築地に行き、帰ってくるのは夜中1時~2時でした。 私も飲食業だったので労働時間が長いのには慣れてしまっていて、今いち「労働基準法違反」と聞かされてもピンとこなかかったので、みなさんにお聞きしたいです。 この契約(口約束みたいなものですよね・・・。)でどこかに相談すれば何か変わるのでしょうか? 後、飲食業でも労働基準法は適用され、どこに何を用意してどーすればいいのでしょうか? 来月からまた違う飲食店に勤務する予定です。今度は契約を慎重にすると本人も言っています。 ただ次の会社は公休月4回とうたっています。ただランチはないものの毎日9時間以上は確実に働くと思います。 次の会社の契約は明後日です。何か契約の時気をつける事はありますか? 夫の体の事も心配です。家に帰っても寝るだけの生活になりそうで不安です。 誰に相談したらいいのか分かりません。どなたか知恵を貸してください。 色々書いてすみません。
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ふたつに分けて考える必要があると思います。 ひとつは労働基準法違反ではないが契約違反である場合。 もうひとつは労働基準法違反の場合。 (契約違反ではないが労基法違反の場合、契約のその部分は無効となり労基法の基準が適用されます) 労働基準法違反ではないが契約違反である場合は自力で何とかする必要があります。 労働局のあっせんや労働審判、少額訴訟など手段としてはいろいろありますが、解決しなければ最終的には民事訴訟もあり得ます。 少額訴訟は1日で審判が終わる比較的利用しやすい裁判背尾ですが相手が望めば通常の民事訴訟に移行します。 契約書に書いてなけでば訴えても無駄とは思いませんし話し合った時のメモなども証拠になることはあります。 でも契約書があるのとないのでは大きく違います。 労働基準法違反の場合は会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談することが出来ます。 労基署はあなたに変わって未払い賃金の回収などはしてくれませんが労基法違反の部分について行政指導を行います。 その結果過去の未払い分が支払われることもあります。 最低でも週に1日休日があれば労基法第35条の条件は満たします。(法定休日といいます) 休憩時間を除く実労働時間が1日6時間を超えると45分の、8時間を超えると1時間の休憩が必要です。 36協定がないと実労働時間は1日8時間、1週40時間(これを法定労働時間といいます)を超えることはできません。 36協定があっても超えた分は通常の賃金のほかに25%の割増が必要です。 (法定労働時間を超える労働や法定休日出勤をさせるときに労使の代表で結ぶ協定を36協定といいます) ただし変形労働時間制や特例措置対象事業場(従業員10人未満の飲食店等)などの例外があります。 書くといろいろありますが、最低でも残業も含め働いた分が支払われているか。 休憩と称しながら実際には休憩がないのにその分の賃金が引かれてないかくらいはチェックしたほうがいいと思います。 (最近はネットでも解説がたくさんありますから労基法のうち2~4、9章くらいは目を通しておいていいと思います) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM それに労基署は一般的な質問なら電話でも受けてくれますので疑問があれば聞いてみるといいですよ。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 契約の際は最低でも労働基準法施行規則第5条の各号について説明があるか、なければ確認をしておくほうがいいと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html このうち1号~4号は書面で交付の義務がありますがそれ以外も書面で交わしておいたほうがいいのはもちろんです。
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