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宅建の抵当権についての質問です。 問題は、抵当権設定後は抵当権設定者は抵当権者の承諾なき限り、抵当権の目的物を第三者に…

宅建の抵当権についての質問です。 問題は、抵当権設定後は抵当権設定者は抵当権者の承諾なき限り、抵当権の目的物を第三者に売却することや使用することはできない。 とゆう問題なんですが、答えは×なんです。 使用できるのは分かるんですが、売却はできるんですか?? 教えてください(*_*)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    出来ます 買主は抵当権付きの不動産を取得することになります

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 法律上できることと実際に出来ることは異なります。 法律上は売却可能です。しかし、実際には完全な権利を取得できないので特別な理由が無い限り買う人はいないと思います。

  • 「×」 が正解です。売却できます。 抵当権設定者は,自由に抵当不動産を使用収益したり,処分することができます。抵当権者の承諾は不要です。 「使用収益」 というのは,自分で使ったり,他人に貸して賃料をとったりすることです。 「処分」 というのは,抵当不動産にさらに抵当権を設定したり (2番抵当権),抵当不動産そのものを売却したりすることです。抵当不動産の買い手を第三取得者といいます。 どうして売却できるのかというと,これは抵当権という担保物権の特質によるのです。 抵当権というのは,抵当物の引渡しを受けないで抵当権設定者のもとにとどめてその使用収益を許す権利ですが,これは抵当権のねらいが,抵当物そのものではなく,抵当物がもっている 「交換価値」 にあるからです。抵当物を物理的に支配することが目的ではなく,価値を把握することが抵当権の本質なのです。 ですから,売却されてもその売却代金 (抵当物の交換価値) に抵当権の効力が及ぶようにしているのです (抵当権の物上代位といいますよね)。 抵当不動産の第三取得者は,抵当権が付いていると邪魔ですから,自分で債務を弁済するか (あとで抵当権設定者に求償できます。債務を立て替えたわけですからね),あるいは抵当権の消滅請求をするようにします。代価弁済という手もありますが。 あとは座して競売されるのを待つかですね。 第382条(抵当権消滅請求の時期) 抵当不動産の第三取得者は,抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に,抵当権消滅請求をしなければならない。 抵当権は価値権であるという点を押さえてください。

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  • 売却はできますよ。 抵当権付の不動産を買う人は少ないですけれど、売ることは自由なんです。 買った人は抵当権者にお金を払って抵当権を抹消したりするんです。 だから、買うときは借金の分は安く買えますよね。 で、売った人も買った人も抵当権者に金を払わない時は、抵当権者は抵当権を実行して競売することができます。 競売されたら買った人は買った目的を果たせないので、契約を解除することができます。 契約解除して支払ったお金を返してくれって抵当権設定者に云うんですが、当然帰ってくるわけないですよね。 だから、抵当権が付いた不動産は殆どの人が買わないのです。

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