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失業保険と再就職手当について 3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。 4月16日に離職票をハローワークに…

失業保険と再就職手当について 3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。 4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。 説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。 本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。 説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。 私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか? また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業手当・再就職手当両方受給できます。 受給要件には ・待期が経過した後に就職したものであること ・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。 失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。) 再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。) 支給額 ・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。 ・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。 ※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。) となります。

    なるほど:1

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