解決済み
退職金の額が話と違う・・・。先月末、社長から退職勧奨を受け、会社を退職しました。 社長から 「退職金は会社都合だから満額出す。おそらく20万から30万」 と言われていました。(録音しています) 退職前にこっそり会社の就業規則の退職金規定のコピーをとっていたのですが、 「退職時の基本給に会社都合の場合は120%の率をかける」 というようなことがかいてあります。 私の基本給は17万でしたので、社長の言葉もあるし、20万くらいもらえるかな、と思っていました。 昨日退職金の振込みがあり、金額は11万でした。 社長からひどいパワハラを受けていたのでできるだけ連絡はしたくなかったのですが、あまりの違いにびっくりしています。 退職金は何か保険控除か何かあるのでしょうか?? それとも私が退職金規定を知らないと思って、また私が連絡してくるはずはないとたかをくくって安くしてきただけなのでしょうか。
回答ありがとうございます。郵便受けを見たら明細書が入ってました。しかし総支給額と支払額が同じで11万で特に控除は書いてません。 退職所得の受給に関する申告書は退職前に書きました。諸手当を含めない基本給が17万でした。市県民税は先月の給料から一括徴収されてます。 就業規則は一部しか見れないようになっていたので、他に退職金規定があるのかもしれませんね・・・。
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退職所得については、課税控除額が、勤続1年につき40万円(勤続20年まで)ですから、ご質問の額では全額非課税で引かれるものはないと思います。 が、考えられることは、 1)会社が、嫌がらせに近い律儀さで、「退職所得の受給に関する申告書」を取っていなかったので所得税法で決められたとおりに、暫定的に20%の所得税を課した。取り返したかったら、自分で確定申告をしろ!と、勝手に20%を源泉徴収した。 2)退職金の計算基礎となる基本給は、17万円全額ではない。17万円は、基本給以外の諸手当を含んでいるから、除外した分がある。という主張。 3)退職した月の最後の保険料。または、会社が市民税を特別徴収している場合、5月までの市民税を一括徴収した。その精算後の額だ。という場合。 なども、考えられなくはありません。 たとえ、どんなに連絡したくなくても、退職金支給の明細くらい請求しましょう。 見ればわかる、ということは十分にあると思います。 補足からすると、ならば「退職金の額が11万円だ」ということですね。 すると、社長の言葉が間違っていたか、社長が恣意的に減額したか、ということになります。 しかし、退職金の規定があるなら、理由も無くそれから外れることはできません。 会社に、「退職金規定の額と違いますが?」と聞きましょう。 (「社長が言った約束と違う」では、効果・意味がありません。『規定と違う』というのが大事です) 理由もなく、それが支払われないとしたら違法ですから、ちゃんと請求できます。
なるほど:2
退職金でも税金はかかりますよ。 明細はないのですか? それと、就労規則はこっそりとコピーを取る必要はありません。堂々と取れば良いのです。そういう、勘違いにオドオドした態度だから経営者になめられるんです。会社なんか偉くもなんでもないんですから。 労働者はもっと賢く強くならないと。
なるほど:1
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