解決済み
受験資格について 弁理士試験は、弁理士法第2章の規定に基づき、年1回以上、審議会がこれを行う旨規定されています。この際、受験資格については、学歴、年齢、国籍等による制限は一切ありません。そのため、薬学部創薬学科を出て弁理士試験を受けることは可能です。具体的手続については、特許庁HP内に「弁理士試験」という項目がありますので、ご参照ください。 合格可能性について 弁理士試験は、主に特許庁に対し、適式に法律手続ができる学識を有するかを判定する法律の試験です。少なくとも、理科の学識を問う試験ではありませんから、選択科目で法律(弁理士の業務に関する法律)を選択すれば、理科の知識を全く必要とせずに、合格することも可能です。 まず、弁理士試験では、知的財産法に関する法令の学識のみを問う「短答試験」が課され、これに合格すれば次の論文式筆記試験に進むことができ、必須科目(法令)と選択科目(理科又は法律)についての試験をそれぞれ受験します。これに合格すれば、最後に再び法令の学識のみを問う「口述試験」を受け、これに合格すれば最終合格となります。ここで、理科の試験は唯一論文式筆記試験の選択科目(90分)のみで出題されるにすぎず、具体的には理工III(化学)薬学を選択することができます。 一般に、「弁理士試験は理系に有利」等といわれますが、正確には合格後の「弁理士業」は確かに理系に有利ですが、その前の「弁理士試験」については理系が有利という事はほとんどありません。 確かに、合格後の実務においては、自然科学の学識を総動員して特許庁に対し発明の権利化を図るのですから、理科の専門教育を受けていることは大変有利です。しかし、弁理士試験では、その「実技に対する試験」は全く課されませんから、出願等のルールについての学識さえあれば、誰しもが合格可能性がある訳です。現実に、未成年(19歳)で合格する受験生も存在するのです。 結論 どの学部であれ、弁理士試験を受けることは可能です。しかし、高校卒業時において大抵の受験生は法律に対してはゼロからのスタートになりますから、本人がどれだけ薬学部卒業に関係のない「法律」に対して意識的に学習できたかによって、その合格可能性はどちらにも転び得るでしょう。(以上)
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