教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

消防車の緊急走行の規則(法律)について。

消防車の緊急走行の規則(法律)について。消防車両(救急車を含む)って、緊急走行の際 時速何kmまで出してるんですか? 一般道・高速道と速度の違いがあると聞きました。 また、サイレンの規格など緊急走行するにも 条件を満たしてはじめて規定速度を超えて走っているとも聞きましたが、 それって、道路交通法で謳われているからですか? 消防法ではないんですか? もし、消防法に謳われていたら条文を教えてください。

続きを読む

4,743閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    下の回答者さんに追記です。 緊急走行の要件については、 車両の前方300mで赤色の灯火の点滅が確認できること。 車両の前方20mで90デシベル以上120デシベル以下の音量の サイレンを鳴らすこと。 緊急走行の運転ができるのは、講習受講済みの者か運転免許所得後 3年以上経過した者(バイクと普通車は2年以上) いずれも道路交通法に定められています。 サイレンの音色についてははっきりと定まっていませんが、 いわゆるモーターサイレン(風切り音により「ウ~」の音を出す)が基準になっているので、 殆どの緊急車両が「ウ~」サイレンです。 救急車の「ピーポー」は消防庁からの通達で特例的に認めています。 警鐘は特に定めが無いので、鳴らしても鳴らさなくても緊急走行には無関係です。 一時、アメパトの「ヒュンヒュン」サイレンを採用した消防機関もありましたが、 消防庁からの通達で原則禁止になってます。

    なるほど:1

  • 緊急自動車の緊急走行に関しては消防法は一切関係ありません。緊 急走行に関しては『道路交通法』が適用されます。消防車のみならず、 救急車、パトカー、ガス会社、電力会社、その他の緊急車両も全て同 様です。一般道路で80km/h、高速道路で100km/hまでと決まって います。ただし、速度取締中のパトカーには適用されません。

    続きを読む

    なるほど:1

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる