解決済み
消防車の緊急走行の規則(法律)について。消防車両(救急車を含む)って、緊急走行の際 時速何kmまで出してるんですか? 一般道・高速道と速度の違いがあると聞きました。 また、サイレンの規格など緊急走行するにも 条件を満たしてはじめて規定速度を超えて走っているとも聞きましたが、 それって、道路交通法で謳われているからですか? 消防法ではないんですか? もし、消防法に謳われていたら条文を教えてください。
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下の回答者さんに追記です。 緊急走行の要件については、 車両の前方300mで赤色の灯火の点滅が確認できること。 車両の前方20mで90デシベル以上120デシベル以下の音量の サイレンを鳴らすこと。 緊急走行の運転ができるのは、講習受講済みの者か運転免許所得後 3年以上経過した者(バイクと普通車は2年以上) いずれも道路交通法に定められています。 サイレンの音色についてははっきりと定まっていませんが、 いわゆるモーターサイレン(風切り音により「ウ~」の音を出す)が基準になっているので、 殆どの緊急車両が「ウ~」サイレンです。 救急車の「ピーポー」は消防庁からの通達で特例的に認めています。 警鐘は特に定めが無いので、鳴らしても鳴らさなくても緊急走行には無関係です。 一時、アメパトの「ヒュンヒュン」サイレンを採用した消防機関もありましたが、 消防庁からの通達で原則禁止になってます。
なるほど:1
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