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中小企業緊急雇用安定助成金制度

中小企業緊急雇用安定助成金制度この助成金に携わってる総務の者です。 今回、初申請の書類も何とか集まり今日、明日にでも 職業安定所へ提出に行こうと思っていたのですが… 雇用維持事業主申告書(4/5⇒9/10)に上乗せされる 制度についてちょっと疑問に思いました。 前年度1年間の雇用保険の保険料算定基礎となる賃金総額や 1箇月の平均雇用保険被保険者数を 利用して助成金額の算定を行うかと思います。 ここで4/5が利用され 限度額(7730円)以上である場合は 限度額(7730円)で適用され1人1回につきこれが会社に支給される事になるかと思います。 これが例えば 上乗せ適用で9/10になった場合。 すでに7730円以上になっている私の会社としては 意味の無い事なんでしょうか? 基本手当日額の最高額という事で7730円かと思いますが 例え4/5が9/10に上乗せになろうとも 7730円を超えている会社に関しては 申請する意味が無い。 という認識で間違いないでしょうか? この助成金に詳しい方 また申請中の先輩方様 ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    上限を大きくオーバーしている場合はどっちを適用しようが関係ありません。 ただし、今の上限額は7,730円から7,685円に変更になっています。 助成額算定書を作成される際にはご注意ください。

  • >という認識で間違いないでしょうか? その通りです。あくまでも基本手当日額で頭打ちされてしまいますので・・・。 そもそも、会社が4/5か9/10かを選択するわけではなく、 9/10に該当しなければ4/5になるのであって、 意味があるとかないとかの話しではないですよ?

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    ID非表示さん

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