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育児・介護休業法について 今回の改正で出産後父親の育児休業の再取得が可能になっていますが、父親の8週間以内の取得可能は…

育児・介護休業法について 今回の改正で出産後父親の育児休業の再取得が可能になっていますが、父親の8週間以内の取得可能はいつ改正されたものか教えてください。再取得8週間の施工は22年6月30日からですが再取得でない8週間以内の分は6月以前でも取得できるのでしょうか。宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育休法制定当時からありますが? 現行法では、配偶者が子を養育できる状態(専業主婦など)の場合、労使協定により育休の対象外にすることができます。 しかし、(予定日の6週間以内と)出産後8週間以内は、母親が子を養育できる状態ではないということで、前述の労使協定があっても例外として取得できることになっています。これは、育休法制定時からの規定です。 ※育休法施行規則6条3号 育休法6条1項2号では、労使協定により育休の対象外にできる人として「労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者」を挙げています。 「常態として当該子を養育することができる」配偶者がどういう人であるかについて、施行規則は ・職業に就いていないこと ・子と同居していること ・負傷・疾病・障害により子を養育することが困難な状態ではないこと ・6週間以内(双子以上の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、産後8週間を経過しない者ではないこと のすべてを満たすことと定めています。

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