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残業に対する健康診断

残業に対する健康診断法人で労務管理の業務をしています。 従業員とは36協定を結んで残業をさせております。協定では1ヶ月の残業時間は45時間を上限としていますが、しばしば超えてしまう従業員がいます。もちろん残業代は規定どおり支払っていますし、上司に改善の勧告をしています。 このような場合に健康診断を受けさせる等の何らかの義務が発生することが有りますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >このような場合に健康診断を受けさせる等の何らかの義務が発生することが有りますか? 100時間超で労働者から申出あれば、法的義務があります。 80時間超であれば努力義務ですが、何らかの配慮は必要で何もしていなければ、何かあった際に、労働契約法5条の安全配慮義務違反を問われると思われます。 http://www.roudou.go.jp/seido/sangyo/cyojikan.html http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-4.html#betten2-1 ちなみに、面接指導の100時間超というのは、36協定の時間外の算定とは異なり、休日労働も含まれます。 36協定では時間外と休日とは区分されていますが、面接指導の100時間というのは、31日の計算期間の月であれば、 法定の総枠が177.1時間なので、277.1時間超の労働をしたかどうかになります。 代休を与えた場合は、割増賃金の対象となることが多いのですが、面接指導の時間外という扱いにはなりません。

  • 長時間労働者への医師による面接指導の対象となる可能性があります。 まずは、制度の概要をご覧ください。 http://www.roudou.go.jp/seido/sangyo/cyojikan.html この面接の対象の中で、 3 その他事業場で定める基準に該当する労働者(事業場の規定により実施) の基準の一例として、「45時間を超える場合」としています。 この数字の根拠となっている、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/dl/h1127-2a.pdf も貼っておきますので、ご覧ください。 労務管理ご担当の方が、このような問題に関心をお持ちなのは、とてもいいことです。 是非ご配慮いただければと思います。

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  • なんら発生しません。衛生法では工場勤務では秋、春、の年2回、事務職では年1回と決められています。45時間なんてたいした時間では無いし調子が悪い時は個人で行けばいい事です。

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