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会社の規定に「原則として休職中には賞与は支払わない」となってます。 ボーナス日は7月15日です。その付近に子供が生まれ…

会社の規定に「原則として休職中には賞与は支払わない」となってます。 ボーナス日は7月15日です。その付近に子供が生まれる予定で産休.育児休暇を取ってます。 休暇中に賞与はもらえないのですか? また休職と休暇は違いますよね?

補足

回答ありがとうございます。 規定には「休職中は支払わない」と.あったので休暇はもらえるのかどうか、、、やはりはそれも会社に問い合わせですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律が規定している産休、また育児休業はあくまで「休業」としての使用者側の責任義務であるために、休職扱いすることは認められていないです。 というのも、事業所の事情に関係なく「休職」は「休暇・休業」とは違う意味合いだからで、出産や育児・介護の場合のような法の保護領域から外れる、中長期の欠勤時に適用されるのが「休職」です。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/132.htm したがって、質問者さんの社内規定の「原則として休職中~」の産休・育児休業中の賞与は一応支払われることになりましょう。ただし「一応」というのは、休業期間中は管理職の査定対象にならないからなんですね・・・ ※これで一切支払われなかったら、社内規定上の不備である話ですよ(笑)

  • ボーナスに関する社内規定があるはずです。 7月支給のボーナスであれば、通常5月もしくは6月までの半年間、所定勤務日数のうち、何割以上の日数勤務した者、などと書かれているはずです。 法律では、出産・育児をした女性をそのことを理由に解雇してはいけないし、復帰した時には前と同じポジションでなくてはならない(不法な降格は認められない)とはありますが、妊娠期間中の給与補填などは決まりがありません。

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  • 労働基準法にはボーナスに関する規定は無く社内規定で支払を定めていない限り支給するしないは会社の自由です。よって貴方の会社の社内規定に従う事になります。 補足 産休育児休暇収得時 は会社として有給無給にするかも会社の自由で社内規定に定めて有ると思います。解らないなら担当部署に確認したら良いでしょう。

  • 会社に確認しましょう。

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