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土地家屋調査士 関連です 不動産登記法と表題部の申請について 『土地一部地目変更地積更正 分合筆登記』 変更/更正の登記と分合筆登記です

可能とは考えていますが、どのような書式になりますか。 2筆間でその1筆或いは2筆とも地目変更や、地積更正があるとして、元地からその一部を分割して先地に一部合併の場合。 申請書がわかりません。 又、下の関係法令を読むと、出来ないのかもとも考えてしまいます。 ただ土地の実際の現況によっては想定される範疇だから出来るはずとも考えてしまいます。 どうかよろしくお願い申し上げます。 第35条(一の申請情報によって申請することができる場合) 一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 (略) 七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。

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ナポリタンさん

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回答(1件)

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    地積更生してから一部地目変更分筆です。 H14土地家屋調査士試験の問21が参考になります。

    sey********さん

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