教えて!しごとの先生
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現在の会社で雇用保険・社会保険に加入して時短正社員で働いています。 これまでは週30時間程度を確保し、社会保険に加入してもらっていました。

もともと会社から、8月以降は社会保険料の負担が高くなるため、9月からは社会保険を外れる勤務時間に減らすよう言われていました。 その後、体調不良もあり8月末で完全に退職する予定になったのですが、治療や子どもの療育環境が整ったことで以前より体調が回復してきたことと、職場が人手不足で引き止められたことから、完全退職ではなく勤務時間を大幅に減らして同じ会社で働き続けることになりました。 当初は週20時間未満で働き、雇用保険も資格喪失して離職票を発行してもらう想定でした。 そこで質問なのですが、 ・完全退職せず、同じ会社で週20時間未満の勤務を続けても、雇用保険の資格喪失と離職票の発行は可能でしょうか? ・その場合、求職活動をしながら失業給付を受給することは可能でしょうか? ・週によって勤務時間にかなりばらつきがあり、一部の週が20時間以上になる場合、週20時間の基準はどのように判断されますか? なお、9月のシフトが当初より増えており、週によっては20時間以上になる可能性も出てきています。 ハローワークにも確認する予定ですが、電話が混み合っていてまだつながっていないため、同じような経験のある方や制度に詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

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la_********さん

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回答(2件)

  • 1日4時間未満 週20時間未満 だから 1日4時間働いたらその日の支給はなく先送り 週20時間働いたら就職と判断されます。 私や友人のように障害者は給付日数が手厚いと一部支給されない場合もあります。

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    チビ太さん

  • 雇用保険を外れたなら在職中であっても離職票の 発行は可能ですし、ハローワークへ離職票を提出し失業保険の手続きをされるなら、所定の求職活動さえ行って定められた認定日に出席すれば失業手当の受給は可能です 雇用保険の加入義務が発生するのは、週に20時間以上且つ31日以上の雇用「見込み」がある場合ですので、一部の週だけ週20時間を超えても問題ありませんよ

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    xxx雲海ø∞さん

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