教えて!しごとの先生
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コンビニ勤務の夫の残業代・深夜手当・有給について。労働審判や弁護士への相談を検討すべきでしょうか? 夫の勤務状況について、労働問題に詳しい方のご意見を伺いたいです。

夫は同じコンビニ運営会社でアルバイト時代を含め約11年間勤務しています。正社員になって5~6年ほどで、そのうち3~4年ほど店長を務め、現在は副店長です。 最近給与明細を確認したところ、現在は以下の内容でした。 ・基本給:350,000円 ・職責手当:50,000円 ・家族手当:5,000円 ・通勤手当:13,120円 ・総支給額:418,120円 ・手取り:約323,000円 ・週所定労働時間:40時間 ・月所定労働時間:173時間19分 ・勤務日数:23日 ・実労働時間:184時間 しかし給与明細では、 法定外残業時間:0時間 固定残業時間:0時間 深夜時間:0時間 となっています。 一方、実際の現在の勤務は、だいたい週3回が朝9~10時頃から夜22時頃までの勤務、週2回が夜勤です。 夜勤の日は夕方18時頃に家を出て、翌朝9時頃に帰宅します(通勤は片道約1時間半なので、もちろん通勤時間を労働時間として主張するつもりはありません)。 現在はこれでも以前より休みが増えた状態で、店長時代などは週1日程度しか休めない時期もありました。元日などの祝日も通常通り勤務していました。 また本人によると、所定の退勤時刻になると打刻し、その後も仕事を続けることが常態化していたとのことです。 妻である私とのLINEにも、当時自然に交わした記録として、 ・18時台に「今電車だよ」「行って来るよ」 ・23時台に「今から帰る」「帰るよ」 などのメッセージが複数残っています。毎週2回程度、夜勤で一晩中家にいないことも妻として長年確認しています。 人手不足や他の従業員の欠勤・退職時には夫が代わりに勤務することが多く、本人は「自分が休むと店が回らない」と考えて働いてきたようです。 有給休暇についても、本人に確認したところ、アルバイト時代から含め約11年間で一度も取得したことがありません。私の記憶でも長い休暇はほぼなく、3連休程度が最大です。 給与は2026年3月頃までは手取り約40万円でしたが、店長から副店長になった後、現在の約32~33万円まで下がりました。ただし、現在も上記のような長時間勤務・夜勤があります。 現時点では雇用契約書・就業規則・賃金規程等をまだ確認できていないため、職責手当5万円の具体的な扱いや、変形労働時間制等が採用されているかは分かりません。 夫自身は長年「コンビニの社員なら普通」「自分が行かないと店が回らない」と考えており、会社と争うことには消極的です。 ただ、給与明細上は週40時間で、残業・深夜勤務がすべて0時間なのに、実際の勤務状況との差があまりにも大きいため、妻として疑問を感じています。 現在、給与明細、夫婦間のLINE、過去の勤務状況が分かる資料などをできる限り保存しようとしています。 質問です。 ① このような勤務実態の場合、未払い残業代・深夜割増賃金が発生している可能性は高いでしょうか。 ② 店長だったことを理由に「管理監督者」とされ、残業代を請求できない可能性はありますか。 ③ 退勤時刻に打刻した後も勤務していた場合、LINE、シフト表、交通履歴等は実労働時間を証明する資料になりますか。 ④ 約11年間有給休暇を一度も取得していない点について、会社側に問題がある可能性はありますか。 ⑤ この程度の資料がある場合、まず労基署や弁護士へ相談すべきでしょうか。また、退職後に労働審判等を検討する価値があるケースでしょうか。 夫は近く退職予定です。感情的に会社を責めたいのではなく、長年の勤務について本来支払われるべき賃金が支払われていたのかを確認したいと思っています。 よろしくお願いいたします。

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a743be5acさん

メガフォン

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回答(1件)

  • 1)店側は、労基法41条管理監督者の地位にあると主張するでしょうが、出退自在でないようですので、時間売りの一般労働者として、時間外休日労働の発生は見ているでしょう。問題は、何人規模の職場かわかりませんが、10人以上いれば就業規則に、なければ個別契約で、その割増賃金をどう支払うと規定してあるかです。なお、管理監督者でも深夜割増は発生します。おなじく支払いをどう規定してあるです。ある種の手当をもって充当するとの、いわゆる固定残業代の類であれば、その額を超過しないと支払をみません。就業規則で言えば、あると事業者主張しても、見たことない見せてくれといっても見せてもらえなかった、等であれば、その手の手当が割増賃金に充当するという事業者の主張は通らないでしょう。 2)名ばかり管理職なのか、経営者につぐ待遇をうえ店舗経営に携わっていたのかによります。 3)捏造をうたがわれなければ、なりえます。 4)年5日時季指定義務が事業者側にあります(令和1年以降)。 5)してください。あります。

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    絣袢纏さん

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