教えて!しごとの先生
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失業保険?雇用保険?についてです。 7月31日付けで退職しました。 離職票は9月になると言われ ハローワークに相談したところ

仮申請が出来ると言われていたので(退職日翌日から12日以内に離職票が届かない場合、12日以降に申請出来る) 14日に申請をしに行きました。 21日に雇用保険の説明会があります。 9月2日が最初の失業の認定日です。という紙ももらいました。 退職理由は仕事が原因で精神的なもので診断を受けたからです。でも離職票は自己都合だと思います。 ですが、医師証明を貰えればと言われたのでハローワーク書様?の診断書を出してもらい医者に書いてもらってとの事でした。 特定理由?に認められれば120日?の給付になるかもなのですが7月末退職の場合いつから120日なのでしょうか??

補足

勤務年数は約1年半 年齢は現在30代(30-35の間)です。

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匿名さん

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回答(5件)

  • 質問者さんの場合! 失敗しましたね。 精神的なストレスで会社を退職する前に、1日でも、傷病手当金を受給していれば、その病気で通院する限り、1年半!傷病手当金を受給出来ました。 失業保険の方は、病気を利用で延長の手続きをすれば、傷病手当金の受給が終了後に、失業保険の手続きが出来ます。 もし、退職前に、無給の欠勤がある場合には、手続きできるかもしれませんが。 手遅れですがね。

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    vnp********さん

  • 離職票が自己都合と記載されていても、退職理由が心身の不調による「正当な理由のある自己都合退職」に該当すれば、ハローワークの判定で特定理由離職者に区分し直してもらえる可能性があります。 そのためには主治医の診断書(意見書)が重要な証拠になるので、次回窓口に行く際に必ず持参し、「体調不良が理由の退職なので特定理由離職者に該当するか判定してほしい」と明確に伝えてください。給付日数(120日等)は、特定理由離職者と認定された時点からではなく、離職日(7月31日)を基準に、勤続年数と年齢に応じて所定給付日数がまとめて決まります。 区分の判定は後からでも変更してもらえることがあるので、今回の認定日までに間に合わなくても、判定変更を申し出ること自体は可能です。

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    逃げてもいいキャリア論さん

  • 給付日数等は既にご回答がありますので・・・、 ハロワから手交された様式が、 *「主治医の意見書」 かかりつけの主治医の診断により「統合失調症」 「うつ病」「てんかん」と診断された場合に限り、 雇用保険制度上は就職困難者となります。 離職時点での雇用保険加入期間が1年以上あれば、 所定給付日数は90日⇒300日と区分変更となります。 なお、診断名が「うつ状態」は「うつ病」ではありません。 ・神経性うつ・・・胃潰瘍など、状態改善に治癒するもの。 ・精神性うつ・・・難治性のもので治癒が困難=「障害のある方」等に 主治医の診断を証明して貰う書類=「主治医の意見書」となります。 *「就労可能証明」 A)離職日時点で、「疾病により就労継続が困難な状態であった。」 または、「復職することが困難な状態であった。」などと証明と、 B)令和○年○月○日より就労可能(週20時間以上の労働) A)B)併記の証明を主治医に証明して貰えれば、 【やむを得な自己都合】離職理由「33」となりますので、 給付制限の対象とならない退職理由となります。 国民健康保険に切り替えをされる場合、退職理由が「33」等の 場合は、離職時の所得割の対象金額が軽減されるので、 安く加入することができるようになります。 【主治医の意見書】でも、A)B)併記の理由が有る場合は、 同様の取り扱いとなります。 ご参考程度までに。

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    todopapasanさん

  • 特定理由離職者の場合は給付日数は増えませんよ。給付制限がなくなるだけです。 特定受給資格者(会社都合)の場合は給付日数は増えます。 ハローワークでの手続き日から7日の待機期間になると思います。 自己都合退職で給付制限がある人は、待機期間明けから1ヶ月間は給付がありません。 給付の開始は、給付制限が無い人は、待機期間の翌日(申請して8日目)からです。 給付制限がある人は、更に1ヶ月後からです。 なので、退職日自体は関係なく、ハローワークで手続きした日が基準となって給付が始まります。

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    kor********さん

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