解決済み
『死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の額となる。』 最初の3行目までの意味が、よくわからなです。 死亡日の属する月の前月と言っているのに死亡日の前日と言っていてよくわからないです。 また脱退一時金についても 『脱退一時金の額は、基準月〔請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料¥額免除期間又は保険料4分の3発除期間に限る。)に属する月のうち同日の前日における直近の月をいう。〕の属する年度における保険料の額に2分の1を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。』 請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に属する月のうち同日の前日における直近の月という意味がわからないです。 どうか解説をお願いします。
2026/08/06 12:33
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b15f1c175さん
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一般の言葉と違うので 分かりにくいですが ここを理解しないと法律関係の資格は無理ですからしっかりと理解しちゃいましょう 分解すれば良いのです 死亡一時金の額は(次のように決めます) ・死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間 ・に係る(つまり 上の期間中の) ・死亡日の前日における(までに納付されている) ・保険料納付済期間の月数
2026/08/06 13:12
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yab********さん
シンプルな説明わかりやすかったです。 他の方、理由も込みで回答してくださったことでより理解が深まりました。 ありがとうございます!
2026/08/06 14:17
誰かに聞ける環境があると良いのですが、独学だと悩むことがありますよね Q1 最初の3行目までの意味が、よくわからなです。死亡日の属する月の前月と言っているのに死亡日の前日と言っていてよくわからないです。 A1 そうなんです、理由があって「死亡日の属する月の前月」と「死亡日の前日」とを使い分けているのです 例で考えると使い分けた意味がわかるかもですね 第1号被保険者の人が国民年金保険料を今年3月分まで納めていたけど、そのあと滞納していて今月8/2に今年の4月から9月分まで納めたとします その人が今日(8/6)に死亡したとして死亡一時金の額の計算に[今月納めた分]をどうするかです 「死亡日の属する月の前月」は令和8年7月です 「死亡日の前日」は令和8年8月5日です この場合、今年の4月から7月分は納付済みとして死亡一時金の計算にいれます 今年の8月9月分は返金になります 「死亡日の属する月の前月」の保険料で、かつ「死亡日の前日」までに納めた分が死亡一時金の対象になる、という仕組みにしているのです 「死亡日の属する月の前月」だけだと、8/2に納めた分は対象にならなくなっちゃいます Q2 請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に属する月のうち同日の前日における直近の月という意味がわからないです。 A2 よく見ると元の文章は「被保険者期間(保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間に限る。)に属する月のうち同日の前日における直近の月をいう」ですね 被保険者期間といっても、滞納している人もいれば、納めている人もいる、4分の1免除、半額免除、4分の3免除の人、さらに全額免除の人もいるわけです 脱退一時金の計算をする際は「滞納している」or「全額免除」は被保険者期間としないのです 保険料を納めた直近の月までさかのぼって、その年度の保険料で計算する という意味です 法律・政令・規則などの公文書はわかりにくいです、とはいえ、それなりの意味があって回りくどい言い方をしています まずは計算方法をざっくり頭にいれてから条文で再確認すると、理解が進むと思います
2026/08/06 14:03
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ストレン-3さん
「死亡日の属する月の前月と言っているのに死亡日の前日と言っていてよくわからないです。」 同法第11条1項 ”被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。” となっています。 これによると死亡した場合、死亡日が月末の場合は死亡月まで、それ以外の場合は死亡月前月までが被保険者期間となりますが、死亡一時金の場合、どちらも死亡月前月までの保険料納付の状態で判断されます。 死亡してから遺族が未納であったのを遡って納付するとか、口座振替で死亡後に自動納付されるとかで条件が満たされることを認めると、そうでない人との間で不公平が生じます。そのために死亡日前日における状態で判断するのです。 「被保険者期間に属する月のうち同日の前日における直近の月」 最後に保険料が納付された月という意味です。 例えば国民年金第1号被保険者だった人が8月半ばに出国した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は7月となりますが、7月分保険料をまだ納付していない場合は6月の事です。また6月保険料が未納な場合は5月(5月の保険料は納付しているとします)となります。
2026/08/06 13:32
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gtevzu2hさん
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