教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

イオンモールのような大規模商業施設に勤務する者の有事の際の生存権についての質問です。

(1)イオンモールの社員 (2)同社員(未成年の通信制に通う高校生) (3)同アルバイト(未成年の高校生) (4)同アルバイト(大学生・成人済みの高校生) (5)同アルバイト(フリーター) (6)入居テナントの社員 (7)同社員(未成年の通信制に通う高校生) (8)同アルバイト(未成年の高校生) (9)同アルバイト(大学生・成人済みの高校生) (10)同アルバイト(フリーター) 上記の内法律上有事の際に憲法25条の生存権が制限されてでも客の避難誘導に従事する義務がある属性は何番でしょうか?それともいずれもそこまではないでしょうか? 法律上及び道徳上双方で考えてください。

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tok********さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本、自分の生命や身体の危険が逼迫している状態で避難誘導を続ける義務までは求められていません。(これは飛行機や船舶でも同じです) また、防火責任者以外は通常業務での命令遂行義務と同程度の義務です。 罹災時などに利用される避難計画を定めることが義務付けられていますので、その計画に基づいて行動するのは通常の業務範囲ですので。 逼迫した危険がある状態なのか、まだ安全に避難誘導できる状態なのか…の判断はもう常識論ですね。 今回のイオンモールみたいなガス漏れとかだとそもそも逼迫した危険が発生しているのかどうかも事後にならなければわからないとは言えますし、もうケースバイケースとしか言えないかと。

    なるほど:1

  • 法律上、全て制限されない。 服務宣誓をした公務員(自衛官、警察官、消防士、海上保安官など)以外に義務は発生しない。 道徳上、イオンモールとテナントの社員は是非とも頑張って欲しいが、無理強いはできないですよねぇ。

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    なるほど:1

    そうだね:1

    名無しさん

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