教えて!しごとの先生
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  • 回答終了

メンエスで働いてる学生です。 先月から始めて月10万くらい稼いでます。

バイトはメンエス以外にも2つ掛け持ちしてて、そこで扶養が外れそうなため夜職を始めました。親には扶養には外れるなと言われておりメンエスをやってることも知りません。 お店側は店は店の売上分を申告しております。店側は、セラピスト個人の情報を申告はありませんと言われました。 毎回現金手渡しで、申告しなかった場合バレやすさは結構ありますか。国にはバレにくいですか。脱税にはなってしまうのは十分承知しており、バレる確率が高いなら今月でやめとこうと思ってます。 長々となってますがぜひご回答お待ちしております。

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閲覧数:2,327

ba99219f8さん

メガフォン

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回答(4件)

  • 反社がマンションの一室で公安委員会に許可申請・届出せずに営業してるようなデリでもない限り、店は貴女が住民登録している自治体の課税課に支払調書を送付してます。 店の経営者は自分の確定申告する際に貴女に支払った報酬を委託費として経費に計上して申告します。その方が経営者は節税できるからです。 貴女が受け取った報酬を確定申告しなければ、税務署は経営者が経費を水増しして脱税しているか、貴女が収入を申告せずに脱税してるのか調査します。 税務調査官は大体3年から6年に1回くらいの頻度で店に来て、過去3年分から5年分の会計資料やキャストに支払った報酬などを確認します。 ホステス等に支払う報酬・料金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm また、国税庁のKSK(国税総合管理)システムは過去の確定申告データ、法人税の申告内容、法定調書(支払調書など)の情報を管理・分析することで、申告漏れの可能性が高い個人や法人を自動的にピックアップしています。 ●不正による意図的な脱税 10年以下の拘禁または1,000万円以下の罰金あるいはその併科 ●意図的な無申告 5年以下の拘禁または500万円以下の罰金 ●正当な理由のない申告書の提出忘れ 1年以下の拘禁または50万円以下の罰金 ●重加算税:不正をはたらいたり、虚偽の申告をして納税を少なくしたり、無申告にした場合に加算される。 ●過少申告加算税:実際よりも納める税金が少なくなるよう申告したと発覚した場合に加算される税金です。期限内に申告しても、発覚すれば課税される。 ●無申告加算税:期限内に申告しなかった場合に加算される。 ●延滞税:納付期限を過ぎた税金に対して加算される。 ●利子税:分割納税となった場合、延納分に加算される。 ●不納付加算税:期限までに納付されなかった源泉所得税に対して加算される。

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    家出絶縁経験者さん

  • 源泉徴収されてるなら申告は省略可能

    そうだね:1

    jun********さん

  • 国にはバレないけど、管轄の税務署にはバレる可能性が高いです。

    大郎さん

  • 店は売上から経費を引いて申告しないと税金が増えます。 経費には貴方の人件費も含まれます。架空の人件費だと思われては困るので貴方の情報は税務署に報告します。 最初にマイナンバー出したでしょう?

    なるほど:3

    そうだね:1

    ありがとう:1

    l D非公開さん

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