教えて!しごとの先生
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残業って30分単位って就業規則に書かれてたらそれは絶対なんですか? 1分単位で支給と説明されていましたが、単価は1分単位で、30分未満は切り捨てと入社後の規定に書いてありました。

ホワイト企業認定を謳っている会社です。 これってどうなんでしょう。どこの会社も同じようなものでしょうか。

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mas********さん

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回答(7件)

  • 時給計算は1時間でいくらです。会社によっては1時間もらえるとこもあります。会社の指示での残業なので居時間未満は1時間分いただけます。 お宅の会社は、基準法に触れています。

    スターナイト33さん

  • 同じようなもんです。現実問題、1分単位で管理する業務って限られるから。 労働者側が30分単位で残業すればいいだけです。そうしれば、誰も損しない。

    calcalcalaaさん

  • まず原則として、残業代は1分単位で請求できます。 ただし、例外があって、その場合は請求できません。 残業代は1分単位でつくって本当? 正しい計算方法と例外となるケース https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/7012/#contents02_02 残業代が30分単位で支給されているけど、 切り捨てられた残業代はどうなるの? https://office.vbest.jp/columns/work/g_overtime/1696/ 切り捨ての処理に係る部分は 1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働につき、 各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、 30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に 切り上げることは認められています。 とある通りです。 「1か月間で22時間35分の時間外労働をした場合、23時間の時間外労働として計算する」 「1か月間で22時間25分の時間外労働をした場合、22時間の時間外労働として計算する」 これらは事務簡便化を目的として認められています。 厚労省の通達で ・1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数があれば30分未満を切り捨て、 30分以上を切り上げる ・1時間あたりの賃金や割増賃金に1円未満の端数があれば 50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げる ・割増賃金の総額に1円未満の端数があれば こちらも50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げる これを認めてるわけですね。 あくまでも、 『1か月の残業時間』に「30分未満の端数」が出た場合は切り捨ても可能 ってことです。 - ただ、質問者さんの文章だと、 「一ヶ月単位での話」なのか、「一日単位での話」なのかはわかりません。 例えば20日勤務して、毎日29分残業してすべて切り捨てられて 一ヶ月の時間外労働が0という扱いにされているのであれば、 「毎日30分未満の残業時間の切り捨て」なので、 それは労働者側にとって著しく不利なものなので違法です。 上記の「一ヶ月単位で30分未満を切り捨て可能」というものを、 「毎日30分未満を切り捨て可能」と曲解して適応しているケースも ないわけじゃないです。 なので、もし毎日の残業時間に対して切り捨て処理をされてるなら、 それは違法の可能性が高いです。 (当然ですが、就業規則は法律より優先されません) 就業規則はともかく、ひとまず自分でもきちんと 勤怠時間を記録して保持しておくことをおすすめします。 もし毎日切り捨て処理がされているなら、 証拠を持って弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。

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    フジさん

  • どこも同じかは知りませんが、一般的には1分計算です。 切り捨てもしません。 ちなみに私の勤めている会社はそうですし、学生時代のバイト先も全てそうでした。 なぜなら共に破ったら違法なのでホワイトブラックとか就業規則云々ではなく単純に違法なので。 が、例えば”月合計“で10時間20分残業したとします。 こういう時は20分の部分は切り捨てても良い事になっています。ここは会社によります。 ただ10時間50分の場合は切り捨ては不可です。 あくまで30分未満の場合のみ可能となります。 よく就業規則にあるからという話になる事がありますが、そもそも労働基準法で就業規則に記載されていてそれに労働者が納得していようとも、それが違法行為であれば会社は法律に従わなければならないという法がありますので法律の方が絶対的に強く会社はそれを守らなくてはいけません。 ただ会社によっては法がしっかり機能していない現実もあると思いますので、そこは労働者もしくは役員などが行動しない限りは変わる事は難しいのも事実です。

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    ******さん

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