教えて!しごとの先生
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営業職幹部達のリストラ方法。 10年前までは営業職は大きな役割を占めていましたが、もはやネット宣伝などのほうが効果的な時代となり彼等の営業力は会社として必用となくなりました。

今まで社内で凄い権勢を誇っていた職種であり、かつ仕事も営業の能力しかない人達でもあるので他部署への移動も出来ない(他部署の人も迷惑、お断りだと言われる)。 彼等の過去の功績は大きく、会社の上層部役員は誰もリストラを切り出せないので、私のような下っ端の人事職がリストラを宣告せねばならない状況です。 上からの命令条件は ①労基介入や裁判沙汰に持ち込ませないようにする事。 ②退職条件として金銭を出すなどの余力は会社には無いのでそのような交渉はしない事。 理不尽でほぼ不可能な事だとは思いますが上からの命令は命令なので従う他はないです。 どう対処すれば円満解決に近く退職してもらう事が出来るでしょうか? ※対処方法が思いつかない方、労基法などがわからない方は回答不要です。

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非公開さん

メガフォン

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回答(1件)

  • 営業のキャリアを長年積み重ねてきた方が、時代の変化を理由に一方的に整理されようとしている状況は、当事者にとって本当につらいものです。これまでの貢献を突然「不要」と言われることへの怒りや不安は、誰でも当然感じるものです。 社労士の観点からお伝えします。 「デジタル化により営業職が不要になった」という理由での解雇は「整理解雇」に当たります。労働契約法第16条により、客観的に合理的な理由のない解雇は無効です。整理解雇には判例上、①人員削減の経営上の必要性、②解雇を避けるための努力(配転・希望退職の募集等)、③合理的な選定基準、④労働者への十分な説明・協議、という4要件すべてが必要で、一つでも欠けていれば解雇無効を争える可能性があります。 次の一手を3つお伝えします。 1. 解雇を告げられたら、必ず書面での通知を求めてください。労働基準法第20条に基づき、30日前の予告または解雇予告手当(30日分以上の賃金)を会社に請求できます。 2. 配置転換や希望退職募集が先に行われたかどうか確認し、事実を記録に残してください。会社が解雇回避努力を怠っていた場合、解雇無効の重要な根拠になります。 3. 労働局の「総合労働相談コーナー」に無料で相談できます。一人で抱え込まず、まず専門家の声を聞くことが大切です。 泣き寝入りする必要はありません。法律はきちんと労働者を守っています。 ※ この質問に関連する詳しい解説はこちら → リストラされそう|会社都合の解雇を拒否できる?対策と権利 https://hangeki.com/20260519/1684/

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    sak********さん

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