教えて!しごとの先生
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弁護士や社労士さん。詳しい方いらっしゃいましたらご相談したいのですが

今薬局で働いているパートです。業務がかなり忙しく9:00〜17:00で働いているのですが休憩がほとんど取れません。取れた時はしっかりと申請しています。ただ取れていないのに休憩を取った定で給料計算されており、そこを社長に話したところ休憩を取って下さいの一点張り。 正直業務内容もかなり見直しましたが取れる時間がありません。これっておかしくないですか?こちらが取れないから悪い。だから休憩をとった体で勤務形態には反映させる。 これがおかしい事を伝えたいのですがどのように伝えたらいいのでしょうか。アドバイス頂けたらうれしいです。

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ぽんぽこさん

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回答(4件)

  • 病気で辛い中、会社から給料も支払われないなんて、本当にお辛い状況ですね。体調が悪い時に金銭面での不安まで抱えるのは精神的にも大変だったことと思います。あなたは何も悪くありません。 社労士の観点からお伝えします。有給休暇を取得した日については、労働基準法第39条により賃金の支払い義務があります。また労働基準法第24条では賃金の支払いについて定められており、正当な理由なく給料を支払わないのは明らかな法律違反です。 次の一手として以下をお勧めします。 1. 証拠保全:有給申請書の控え、会社とのやり取り(メールやLINE等)、給与明細や振込記録を全て保存してください。 2. 労働基準監督署への相談:賃金不払いは労基署の管轄です。証拠を持参して相談すれば、会社への指導や是正勧告を行ってもらえる可能性があります。 3. 内容証明郵便での催促:弁護士に依頼する前に、まず内容証明で未払い賃金の支払いを求めることも選択肢の一つです。 いきなり弁護士に相談することも全く問題ありませんが、労基署への相談は無料ですので、まずはそちらから始めるのも良いでしょう。泣き寝入りする必要は全くありません。 ※ https://hangeki.com/ でも労働問題についてお答えしています。

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    sak********さん

  • 意に沿う回答ではないので申し訳なく思うのですが、会社としては「休憩を取って下さいの一点張り」にならざるを得ません。 労働基準法では労働時間が6時間を超え8時間までは45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩を与えることが使用者に義務付けていますが「もし休憩を取らなかった場合には対応する賃金を払えばOK」とはなっていません。 ですから、会社は「休憩を取って下さい」と指示するしかないし、そのような支持が出ている以上は、たとえ「仕事が忙しくて」という理由があるにせよあなたが業務命令に反しているということになってしまいます。 休憩を取ったことにより業務に支障が出るとしたら会社が対処すべき問題だし、休憩を取ったことにより残業が発生したら、それは堂々と申請すれば良いです。

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    そうだね:2

    ユメキコウさん

  • 結論としては「仕事を放棄してでも休憩を取る」しかありません。 まず会社として「休憩を取るな」と言えば問題だし違法です。しかし今回の場合、業務命令としてしっかり「休憩を取ってください」と指示しています。 であれば、「休憩を取るべき時間に、勝手に働いている」ことにしかなりません。休憩を与えない、取らせないのは違法ですが、「休憩時間中に勝手に働く」ことは違法ではないし、賃金の支給対象にもなりません。 なので悔しいでしょうが、現状としては会社の言動にはなにも問題が無いこといなります。あなたが命令に従い「休憩をしっかりとる」ことです。 その結果として業務が残ってもそれは会社の責任ですし、もし「残業して」と言われたら残業代が支払われます。

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    なるほど:1

    そうだね:1

    MikAzukiさん

  • 休憩について、6時間を超えたら45分、8時間を超えたら60分の休憩を取得さなければならないと労基法で定められています。ですから、会社側としては休憩を取れという以外にありません。 忙しくて取れない→休憩分の時給を支給する。という選択肢はないのです。 あなたはパートですから、まずは社員に休憩が取れるように、オペレーションを変えるとか、働き方の仕組みを変えるように動いてもらうべきです。 社長しかいないのならば、仕事の途中でもバッサリ切って休憩を入れれば問題ありません。 社長が取れと言ったのですから。

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    なるほど:1

    miy********さん

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