教えて!しごとの先生
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税理士試験の試用販売の問題です。 こちらをどう考えても、解けません。 答えを見ても全くイメージすら出来ず、答えを見ましたが、余計わからなくなりましたので、助けていただきたいです。

わからない部分としては、なぜ試用品の原価率について全く書かれていないのに試用品の原価が出せるのか?についてです。 試用品と一般商品を合わせた原価は146,020円というところはわかります。 ですが、試用品の原価が原価率がわからない以上求められないんじゃないか?と思います。 答えでは、一般商品も試用品も原価率70%であり、 146,020÷208,600=0.7→70% という求め方でしたが、試用品が無視されてる気がします。 これではイメージ 試用品+一般商品の原価を一般商品の売上で原価率を求めたにすぎず、原価率を求めたことにはならないのでは?と思っています。 長くなりましたが、なぜ 146,020円÷208,600円=0.7 で原価率を求めるのでしょうか? 文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。

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kam********さん

メガフォン

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    70%は一般売上の原価率です。146,020は一般売上の売上原価です。 【資料2】2なお書きから、前TBの仕入は一般商品のみに係るものだといえます。たぶん、そこを見落としてしまっています。

    uzg********さん

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