回答終了
https://financial-field.com/income/entry-439270 記事では、「有給休暇を取得したら給料が6割しか支給されない」というケースについて、平均賃金方式が適用された結果なら法律上問題ないこともある、という趣旨で説明されています。 ただ、読んでいて少し違和感があります。 有給休暇中の賃金について、労基法39条では ・通常の賃金 ・平均賃金 ・標準報酬日額 のいずれかで支払うことが認められている、という点は分かります。 一方で、記事中の「賃金総額÷労働日数×60%」という計算は、平均賃金を算出する際に低くなりすぎないようにする最低保障の話であって、「有給休暇は6割支給でもよい」という意味ではないのでは?と思いました。 また、会社都合の休業手当なら「平均賃金の60%以上」という話がありますが、それは労基法26条の休業手当の話で、有給休暇とは別物ですよね。 この場合、記事の説明は 「平均賃金方式を使うと、通常の出勤日の日給相当より低くなることはある」 という意味なら分かるのですが、 「有給休暇で給料が6割しか支給されないことも、よくある・法律上問題ない」 という読み方をすると、かなり誤解を招くように感じます。 実際のところ、この記事の説明は法律的に正確なのでしょうか? それとも、平均賃金の最低保障60%と、休業手当の60%と、有給休暇中の賃金を混同しているような記事なのでしょうか?
2026/05/13 13:23
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jqeさん
高年収求人を覗いてみませんか?
正しいことが書かれており全く問題ないと感じます。 質問者さんがこの記事を読んで誤解した訳ではなく、ご自身は内容を理解しているうえで誤解する人がいるのではないかという趣旨の質問ですが、心配には及ばないと思うし、他の方への返信にあるように「導入部が雑」とも思いません。 ものごとを説明する際には相手が何を知りたくてどれくらいの知識があるかを考えるべきで、それ以上のことを書いても不必要に感じてしまえば読み飛ばされて伝わらないし、相手の知識以上のことを書いても理解されません。 この記事のどこをどう読んでも質問者さん自身が書いてある通り >「平均賃金方式を使うと、通常の出勤日の日給相当より低くなることはある」という意味 にしか取ることが出来ず >「有給休暇で給料が6割しか支給されないことも、よくある・法律上問題ない」という読み方 をしてしまう人は余程読解力が無い人です。 質問文には休業補償の話が出てきますが「60%」に関連する事柄を質問者さんが勝手に想起しただけに過ぎず、記事の前提になっている疑問とは全く無関係で正確性には影響しません。
2026/05/14 11:21
ユメキコウさん
例えば、6月に有給を取得するとして平均賃金を用いる場合、3~5月の給与が25万円/月であれば、 25万円×3か月÷(31日+30日+31日) と言う計算式になり、答えは8241円75銭が一日の支給額となります。これは、年間の休日数が120日として一日の労働時間が8時間である場合、 25万円÷(245日×8時間÷12か月)×8時間 の1万2244円89銭が通常賃金となりますが、平均賃金はこれの 8241円75銭÷1万2244円89銭×100 の67.30%分な感じとなります。おおよそ6割りと言ってもいいですし、おおよそ7割りとも言って良いですが、条件を満たさなければならない場合(特に賃金はそうなります)は6割りとするのが正解ですね。7割は貰えません。 この他、時給でパートでフルタイムよりも時間数が大幅に短い人なんかは最低保証額が適応されることが殆どですので、計算式通りの6割りになることが多いですね。 あなたの上げた記事に関しても >このうち「平均賃金方式」を適用した結果、計算上6割程度の支給になることはあり得ます。そのため、給料が6割だからといって直ちに違法とは限りません。 としています。 ちなみに、表題の >先日「有給休暇」を取得したら「給料」が「6割」しか支給されていませんでした、これってよくあることなんですか? と言うのは、ここのQ&Aでもよくある質問者が使う文体を表題にしただけになります。 ですので、よくあるかどうかと必ず6割りになることについて文章内では問うていません。6割になることもあることが合法であり可能性としてもありえる事を解説している記事になります。6割になってしまう事について、法律上問題ないと言っているわけですね。熟読してください。
2026/05/13 14:12
そうだね:1
1051495117さん
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