教えて!しごとの先生
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一級建築士、法規の建築物の高さの最高限度についての問題で2つ質問です。

①地盤面との高低差がある場合、法令集では、高低差から1m以上低い場合は、高低差から1m引いて1/2だけ高いところとする、とありますが、高低差が1mだったら0ってことであってますか?0なので高低差の計算はしなくて良いってことでしょうか? ②画像をご覧下さい。H24の問題です。 下から3行目のところですが、①の高低差の計算をする前に、一度高低差2mを引いてから29.25mとなり、そのあと高低差の計算をして0.5mを足して29.75mとしています。 そのまま2mは引かず、(2-1)/2=0.5、31.25m+0.5=31.75mではないんでしょうか? 分かりにくかったらすみません、よろしくお願いします!

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1253266709さん

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、ベースの知識として、道路斜線の高さの算定値は「前面道路の路面の中心からの高さ」さであることを理解しておく必要があります。(令2条1項六号イ) ①正確に言えば、高低差が1mのときは、緩和措置として高さの起点の位置を上げられる数値がゼロになる、ということで、 高低差の計算をしなくてよいのではなく、敷地が道路から高くても高低差緩和は使えず、道路斜線の高さ制限は1m低い道路の中心の位置からの算定値になる、ということです。 ②この問題における最大の注意点は、道路斜線の高さの算定値は「前面道路の路面の中心からの高さ」なので、問われている「地盤面」からの高さとは起点の位置が異なっている、ということです。 つまり、道路斜線の差し引き前の算定値の31.25mというのは道路の路面の中心からの高さで、それは地盤面からみれば2m少なくなるので、2mを引いて29.25mとされていて、 さらに高低差緩和により、前面道路の中心の高さは0.5m上がった位置として計算できるので、そこから0.5mプラスした29.75mが最終的な答えになっています。 先ほどの①で言えば、高低差が1mの場合はこのプラスの計算が使えない、ということです。 高さの起点の違いを理解しているかを問う典型的な引っ掛け問題なので注意が必要です。


    質問者からのお礼コメント

    とても分かりやすく説明して頂きありがとうございます。 さらにほかの問題で理解を深めて習得して合格します。

    2026/04/11 11:58

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