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下の方が書かれている2週間前という規定は、「辞職(一方的に辞めること)」についての規定ですので、合意退職(双方合意の上で退職)ではありません。法律的に辞職と合意退職は違いますので、辞職してしまうと、引継ぎができず損害賠償請求や退職金の減額をされる恐れがありますのでお気を付けください。 *民法627条を任意規定と解した場合、就業規則が優先される とはいうものの民法上では2週間前の申し入れで可能なので、退職の半年前の申し出という部分は長すぎる気がします。最低2週間は就労して引き継ぎ作業をすること。の方は、しっかりやっておいた方がよいかと思います。2週間の引継ぎの後に有給消化で退職の方がリスク的には無難かなと思われます。
2026/04/12 09:29
非公開さん
結論から申し上げます。 「半年前に申し出」「引き継ぎしないと懲戒免職・退職金減額」という就業規則は法律違反であり、無効です。 脅しに屈する必要は一切ありません。 元人事の立場から残酷な現実をお伝えします。 民法627条では「2週間前」の申し出で退職できると定められており、会社の就業規則より法律が絶対的に優先されます。 また、有給消化は労働者の当然の権利であり、引き継ぎ不足や有給取得を理由に懲戒解雇にしたり退職金を減額することは不当行為となり、裁判になれば会社側が確実に負けます。つまり、単なる無知につけ込んだ引き留めのための脅しです。 ただし、直接人事に伝えても強引に有給を拒否されたり、退職金で揉めるリスクは残ります。 文字数の都合で全て書けませんが、違法な引き留めを論破して確実に有給を全消化する手順や、退職金を守り抜き即日辞められる「労働組合・弁護士運営の退職代行」の選び方を、私のプロフのリンク先ブログに全てまとめています。 10年間頑張った正当な権利は1円も手放す必要はありません。まずはプロフから正しい知識で武装し、確実に逃げ切る準備を今すぐ始めてください。
2026/04/09 14:35
jinji_shokuさん
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カテゴリ: 退職
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