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雇用保険の加入条件 パート勤務です シフト制の為、契約上月の勤務時間は決まっておりません。

加入条件で「87時間以上」とありますが、残業は含まれますか。祭日など多い月など87時間以内になる可能性があるならダメですか。 クリニック勤務で契約上の勤務時間は診療時間と同時間の為、診療時間過ぎても診察継続する事がほとんどですし、その後のレジ締めなどの事務は残るので必ず30分は残業です。勤務時間通りに終わることは絶対にありえないです。

補足

勤務時間と書いたのは週何日などの契約条件です。 従業員同士でシフトを調整するので契約書上ては勤務日数は決まっておりません。 ちなみに社員は全てパート扱いで社会保険加入者はおりません。 健康保険加入はせずとも雇用保険には加入できるのかと思い質問しました。

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pic********さん

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一日の勤務時間は決まっているが、週、あるいは月での勤務日数が決まっていないというケースですか。 クリニックということですから、従業員は50人未満でしょう。「社員は全てパート扱いで社会保険加入者はおりません」ということですから任意適用、任意特定適用も申請していないと思われ、社会保険に加入することはありません。(ちなみに”パート”と言う雇用形態は関係ありません。) 従って雇用保険に加入するかどうかということになります。この場合は勤務実績により平均の時間で判断することになっています。従って残業時間(所定勤務時間外の時間)も含みます。加入できるかどうかは週20時間以上(月87時間以上)と判断して勤務先が申請するかどうか、およびそれをハローワークが認めるかどうかということで決まります。

    gtevzu2hさん

  • 契約に謳われてないなら残業は含まれない (勤務日数が一切謳われてない契約自体が無効になりかねないが) 以下は私の予想 職場も社保や雇用保険加入要件を満たさないように雇ってるようにみえるので そういう契約になってそうに感じる 雇用保険加入したい人を雇わない気がする

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    AGATAさん

  • シフト制でも契約上の勤務時間は記載されているはずです。 雇用契約書はもらっていますか? 契約書の内容で週20h未満であれば一時的に残業で労働時間が多くなっても社会保険加入とはなりません。 社会保険加入は勤務先の判断です。 恒常的に時間を大幅に超えているようであれば、社会保険事務所の調査が入った際に指摘を受ける可能性があります。

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    miy********さん

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