解決済み
今、総務の仕事をしています。退職者には給与所得の源泉徴収票を出した後、「税務署提出用」と「市区町村提出用」が手元にありますが、それをどうしたらいいですか?
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当該退職者は年末調整未済ということでよろしいでしょうか? ◎「税務署提出用」 次の条件に当てはまれば税務署へ提出が必要となります。 ・月額表甲欄適用者の場合、役員50万円以上、社員250万円以上 ・月額表および日額表乙欄または丙欄適用者の場合は50万円以上 それ以外の場合は提出不要なので、会社控とするかまたは破棄していただいて結構です。 ◎「市区町村提出用」 2枚とも市区町村へ送付します。 ただし、30万円以下の場合は提出しなくても差し支えありません。 ※金額はすべて給与支払金額。 ※提出時期は年末調整の結果と同時期。(合計表に書き込めるようになっているはず) < 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数> http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm <給与所得の源泉徴収票(同合計表)> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm ところで、当該退職者には退職金の支給はなかったのでしょうか? <「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数> http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm
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