解決済み
また、該当する場合、どういった対応を取るのが適切かも合わせてご教示いただけると幸いです。 ①産休取得前、育休を取るから今年度の昇格審査からは外す、という上席同士での内々の会話があった。次の昇格審査に乗れるのは復帰翌年度から。 そういった会話があったことは直属の上司より口頭で伝えられた。 ②育休中、前年度の業績がよかったので全社員を対象にしたベースアップが2度行われたが、育休中の社員はどちらも対象外。(2度目の時は全期間育休でしたが、1度目の時は算定期間中働いていました。) ③1月末より産前休暇を取りました。2月末〜3月頭に評価確定、4月昇給です。目標達成率100%で休暇に入りましたが、育休取得者は復帰後も昇給なし。 復帰後は通常通り時短分の給与カット、ボーナスの査定にも影響します。
2026/03/09 09:07
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1150755409さん
残念だけどたぶんセーフな感じかなと思います。 ①ですが、一般的に、評価期間に休職していたがために、評価が行われず、昇給昇格が行われないことは差別に該当しません。 就業規則等で例外なく昇格することが定められているのに、されなかったら裁判で争うことくらいはできますね。ただ、①の意味が、「あいつ育休なんぞ取りやがって」みたいな態度だったことが証拠付きで証明できる場合じゃないと厳しいと思います。 逆に、降格した場合は問題になると思います。 ②のベアについても、おそらく問題はなさそうです。 https://www.law-pro.jp/column/p11799/ でも状況によってはグレーかもしれません。ただ一般論としては即違法になることはないです。 ③も同様です。 復帰したときに昇給時期を迎えても、昇給のための評価期間に在籍していないなら昇給しないことは差別的とか不利益取り扱いにはなりません。 上長がそういう趣旨の発言をしているなら、それは男女雇用機会均等法や労働施策推進法上のセクハラ等に該当する可能性はあります。
2026/03/11 17:47
なるほど:2
azarashiさん
丁寧に回答いただきありがとうございます! 個人的には問題ありなのでは?と思っていましたが、全体的にセーフなのですね…。復職に向けて気持ちを切り替えようと思います。ありがとうございました。
2026/03/12 23:47
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