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  • 解決済み

もう来なくていいと言われたら解雇ではないのでしょうか?

研修期間中の夫が向いてないからもう来なくていいと言われて明日から来るなということですか?と聞いたらそうだと言われました。即日解雇なら解雇予告手当などが出るべきと事務の方に電話し社長に伝えたほしいと何度かやりとりしたが社長と話してほしいと言われて社長に電話しても出ず。専務である息子に電話したら社長と話す段取りをすると言われて返信なく。 労基に相談したら、来なくていいとされた何月何日に解雇されたので解雇予告手当をこの日までに振り込んでくださいという手紙を出すよう言われ書留で出して様子を見た。 返信がきて、解雇した事実やこちらの話は覚えがなく遺憾だと。 まだ雇用契約は続いていて業務に従事する義務があるだろうと、弁護士を通して言ってきた。 もう来るなと言われた時は2人きりでメールなどのやりとりもなく書面でのやりとりない。 向いてないからもう明日から来るなと言われたから解雇とみなして行かず、ハローワークにも行き離職票が届く前だが経緯を話して失業保険の手続きさえしてきたのに、そんな話はしていない。解雇もしていないのにそっちが無断欠勤をしていると主張する酷さ。本当にこんな事が通って良いのですか。労基は雇用契約が継続しているならできることはないと弱気になり、弁護士に頼むか検討中ですが金銭的に厳しく頼むなら法テラスにお願いする様かと。勝てる見込みはあるのでしょうか。 ちなみに昨日届いたその手紙にあった弁護士と話がしたくすぐに電話をしたら会議中だから折り返すといい連絡無しでした。 今月の12日に来るなと言われ、昨日が14日目の26日でした。検索で14日以上の無断欠勤は懲戒解雇の理由にできるなどと見て不安になっています。まず弁護士と話さなければ向こうの意向はわかりませんが、明らかに自主退職か懲戒解雇にしたいのかなと思います。 まだ研修中だったということと未経験であり即戦力になる仕事ぶりではなかったことから会社にしがみつく気持ちはなく、解雇予告手当を出してくれればそれ以上戦う気などなかったのにこんな事になりました。 証拠がないこと第三者がその場にいなかったこと、こういうパターンは珍しくないと思うのですが泣き寝入りしかないのでしょうか。 ちなみに来なくていいと言われロッカーの私物を片付けてる際に部長が夫に「まぁしょうがないよ、よかったんじゃない?」と。事情は知っていたらしかったです。 長くなってすみません。 今日再度相手方の弁護士に電話してみますが、その時に聞くこと伝えることなどをとりあえず教えていただきたいです。 あとこのような場合争って勝てるのでしょうか。無料の弁護士相談に電話したら、その内容だと無料相談ではなく有料になると言われました。勝ち目がないから引き受けたくない案件なのかと思ってみたり。 懲戒解雇なされたら次の職探しに影響するかと心配で眠れませんでした。 どなたか今できることやるべき事を教えてください。お願いいたします。

補足

今相手方の弁護士と話したくて電話をかけたのですが、今日は不在です。と。(先日は折り返すと言ってかけてきませんでした)なら明日お電話いただきたいと言っても伝えることはできますが明日お電話するかどうかは弁護士の判断なのでお約束はできかねますと言われました。 弁護士の方とそんなに連絡が取れないことはあることなのでしょうか?逃げてる?避けてる?気がするのですが。今の状況を確かめたいだけなので早く対応してもらうにはなにか方法がありますか?

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回答数:8

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hart********さん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    とても不安で悔しいお気持ちだと思います。読んでいて胸が痛くなりました。まず落ち着いてください。今の段階で「泣き寝入りしかない」という状況ではありません。 結論から言うと、 来なくていい、明日から来るなと言われ、それを確認して相手がそうだと答えたのであれば、実質的には解雇と評価される可能性は十分あります。 会社側があとから「解雇していない」「無断欠勤だ」と主張を変えるケースは、残念ながら珍しくありません。特に研修中や試用期間中の方に対しては起こりやすいです。 法律上のポイント 会社が労働者を即日で辞めさせる場合、原則として30日前予告か、30日分以上の解雇予告手当が必要です。 試用期間中であっても、14日を超えて働いていれば解雇予告は必要です。 今回、12日に来るなと言われ、26日が14日目とのことですので、14日を超えているなら解雇予告義務は原則発生します。 会社側が今「雇用契約は続いている」と言っているのは、解雇予告手当の支払い義務を避けたい可能性があります。 無断欠勤で懲戒解雇にするのではないかと心配されている点ですが、会社から「来るな」と言われている以上、直ちに悪質な無断欠勤とは言いにくい事情があります。しかもその直後に労基やハローワークに相談している点は、真実性を補強する事情になります。 証拠がない点について 確かに二人きりで書面もないのは不利に見えます。しかし、 ロッカーを片付けている際の部長の発言 労基への相談履歴 ハローワークでの申告記録 内容証明をすぐに出していること これらは「突然解雇されたと本人が認識していた」ことを示す間接証拠になります。 裁判では、直接証拠だけでなく、経緯の一貫性や行動の合理性も見られます。 私自身、知人が似たケースで争ったことがあります。最初は会社が全面否定し、無断欠勤扱いにしようとしましたが、内容証明のやり取りと当時のメモ、同僚の証言で最終的に会社が和解に応じました。満額ではありませんでしたが、解雇予告手当相当額は支払われました。 こういうケースは本当にあります。 今やるべきこと 1 その日の会話内容を詳細に書き出す 日時、場所、言われた言葉、声のトーン、前後の流れまで、できるだけ具体的に記録してください。今日中が理想です。 2 その部長の発言もメモする いつ、どこで、どういう言い方だったか。 3 出勤の意思を文書で示す 「来るなと言われたが、現在雇用が継続しているというなら出勤の意思はある」と内容証明で出すという方法もあります。これは無断欠勤扱いを防ぐための対抗策です。 4 相手弁護士とのやりとりは必ず記録 電話は録音を。日時と内容を必ずメモ。 弁護士がなかなか折り返さないことについて 珍しくはありません。逃げているというより、戦略的にこちらを焦らせている場合や、優先順位を下げられている可能性があります。相手は依頼人である会社の利益を守る立場なので、こちらの不安に配慮する義務はありません。 早く対応させる現実的な方法は、電話よりも書面です。内容証明で「何日までに回答を求める」と期限を区切る方が効果的です。 勝てる見込みについて 正直に言うと、証拠が弱いので「絶対勝てる」とは言えません。 しかし、 一貫した主張 早期の労基相談 ハローワークでの手続き 会社側の対応の不自然さ これらを総合すると、和解レベルでの解決可能性はあります。 懲戒解雇について 仮に会社が懲戒解雇と主張しても、次の職場に自動的に知られることはありません。履歴書に書く義務もありません。離職票の記載内容が問題になりますが、不当な場合はハローワークで異議申立てが可能です。 懲戒解雇という言葉に過度に怯える必要はありません。 無料相談が有料になると言われた件 これは「難しい案件だから」ではなく、争いが具体化しているため一般相談の範囲を超えているという意味合いのことが多いです。法テラスは十分現実的な選択肢です。 今日弁護士に電話できた場合に伝えること 12日に来るなと言われたこと 確認したらそうだと言われたこと そのため出勤していないこと 無断欠勤の意思はないこと 現在も出勤意思はあること 解雇かどうかを明確にしてほしいこと 感情的にならず、事実だけを淡々と。 今はとても怖いと思いますが、会社側も「完全に安全な立場」ではありません。だからこそ弁護士を通してきています。 本当に追い詰められているのは、必ずしもあなた方だけではありません。 まずは記録を整え、出勤意思の表明をどうするか検討し、法テラスの予約を取りましょう。動けば状況は整理されていきます。 眠れないほどの不安の中、本当によくここまで冷静に対応されています。泣き寝入りしかない状況ではありません。まだ打てる手はあります。

    そうだね:1

    1253170949さん


    質問者からのお礼コメント

    あたたかく的確なアドバイス、本当に嬉しかったです。 色んな方が相談に乗ってくださり知恵袋は私にとって大切な場所です。 私もいつか不安に苦しむ人の力になりたいと思いました。  本当にありがとうございました。

    2026/03/03 09:11

  • 言った言わないではなく書面が必要。 労働裁判…もちろん証拠が必要。 またあなたが求める解雇予告金以上の費用が掛かります。

    SAさん

  • 相手の弁護士に聞くことは、会社側に現在の旦那様の地位の確認をしてください。解雇はしていない。社員であると認められれば出勤することができます。(逆にこれが一番嫌なパターンです笑。出勤するか、自主退職するかしか選択肢がなくなります。)念のため録音と、本当に明日から来なくていいか言ってないのかは確認した方がいいです。 懲戒解雇であれば、むしろラッキーです。解雇は社会的に相当の理由がなければ認められませんので、労働審判や裁判では有利になると思われます。地位確認請求だけであれば、解雇理由の立証は会社側がすることになります。社会通念上相当というのを証明するのは、かなりハードルが高いことです。 >あとこのような場合争って勝てるのでしょうか 申し立てる場所によって違うのと、請求する内容でまったく違ってきます。労働審判なんかは話し合いで和解するのがメインになってくるので、直接的な証拠がなくてもお互いの主張の妥協点を探っていくことになります。裁判は和解もありますが、最終的には白黒はっきりさせる場所なので、証拠がないと厳しいです。 労働審判の申し立てや裁判の提訴の内容によっても違ってきて、上記したように、解雇されて地位確認請求で解雇無効を訴えるのは意外と楽です。逆に解雇予告手当や損害賠償などを求めると、相手は解雇などしていないと主張してくるでしょうから、それを証明するのが難しくなってくる感じでしょうか。 負けるリスクと、勝ったところで得られる補償とを天秤にかけたら、まったく割に合わない仕事ですので、弁護士は受けないでしょうね。むしろ受ける弁護士は金に困って着手金目当てではないかと疑ってしまうレベルです。質問主様が、名誉の問題だから採算は度外視でいいからやってほしい。とか、勝てるかわからない争いに時間と弁護士費用をかけても割に合うと思えるかどうかでしょう。 質問主様の期待していた回答にはならないかも知れませんが、自分だったら、泣き寝入りして自主退職するか、ひたすらゴネて懲戒解雇にしてもらってワンチャンスにかけるか、出勤して会社側から「頼むから辞めてくれ」と言われるまで居座るかの3択です。争う場合はそれなりに長期戦を覚悟する 必要があります。

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    そうだね:1

    非公開さん

  • >労基の歯切れが悪くなったことと、弁護士の無料相談もうまく進まなかった 刑事事件と違って誰かが勝手に動いてくれるわけではないので、自分の利益になることを主張するためには「証拠」が必要。 「来るなといわれたから」だけでは、言った言わないで揉めるのは仕方がない、だから「来るな」という録音を残すなり書面が必要。 それまでは、来るなと言われても行くべきだった。 役所や弁護士だって、依頼者が嘘吐いてるかもしれないことには助力するのは困難だから、対応が甘くなるのは致し方ない。 >勝てる見込みはあるのでしょうか それを弁護士に相談する、ここ知恵袋の野次馬に聞いたところで、誰も何の保証もしてくれるわけではないので。 ちなみによくあるスカッと系の動画だと、「来るなと言われただけでクビになったわけではないから、自宅待機10年分の給料の6割を保証しろ、さあ払え」ってのがあるね。

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    yam********さん

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