教えて!しごとの先生
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司法書士試験の問題で代位弁済の一部問題に疑問があります 「債権者が合理的理由なく抵当権を放棄した」という状況を考える問題ですが そんなあり得ないような状況を考える問題って

どのような出題意図が想像できますか? 抵当権を意味なく放棄をできると言えばできるから そのようなレアケースにも司法書士は対応できるようにということなんでしょうか?

補足

回答は日本人の方で司法書士試験に詳しい方に限らさせてください 韓国人回答者に大変迷惑しました

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JJJYYYさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    うーん。 AI検索すればでてきます。 金融取引では「担保保存義務を免れる」特約が一般的であり、特約が有効な場合は責任免除されない場合があります。 このことじゃないですかね。 要するに、担保権の保証人(求償人)から見て合理的な理由がないケースです。上記特約もなく、求償人は求償人で減少・毀損の分の責任を免除され、元抵当権者も契約債権額の回収もままならず、どちらも商売あがったりだから特約を付けるのが一般的なんです。 しかし、抵当権は所有権と並ぶ物権です。処分は当権者が自由に行使できる権利です。 特約があればそもそも一見放棄なんて起こりそうもないですが、民法という法律は原則と例外で成り立っていますので、特約の前に一般ならどうなのか?こそ知っていなければなりません。 つまり、上記特約のない抵当権を放棄するのは、抵当権者の自由であり、あとは、他の保証人規定に従って考えればいいのです。民法は504条です。 そして、ご存知でしょうが、債権とは切り離し、物権法定主義の範囲内において特約があっても抵当権は放棄できます。 担保物件をぶち壊そうと焼き払おうと自由ですが、そんなことしたら刑事罰課されて当銀行は国から潰されてお終いです。 しかしながら、民法で言えば信義則違反による債務不履行や不法行為にまで発展しますし論点は多いです。 一般性でいえば、貧弱な金融機関の不正による不良債権問題による破産でしょうかね。 司法書士が関わるとすれば、年月日放棄による抵当権の抹消登記申請です。 要らない登記は正すべきなのでレアはレアですが、あまり深読みしないほうがいいです。

    ありがとう:1

    samuraiya-さん

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