教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

司法書士試験令和3年の不動産登記法14問について質問です。

『信託の併合により土地の所有権が甲信託の信託財産から乙信託の信託財産となったため、信託の併合による権利の変更の登記の申請があったときは、登記官は、甲信託についての信託の登記を職権で抹消する。』 信託法151条(信託の併合)では、「受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を一の新たな信託の信託財産とすること」と定義されています。 問題文の『信託の併合により土地の所有権が甲信託の信託財産から乙信託の信託財産となった』というのはどういう意味でしょうか?受託者が同一でなければ信託の併合はできないのでは? よろしくお願いいたします。 ※問題の正誤についてではなく、この点についてのみの疑問です。

続きを読む

共感した:0

回答数:3

閲覧数:72

sum********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    実務上からお答えします。司法書士さんの試験は司法書士さんが作っている部分がたいへん多いと聞きますから、おそらく以下のような暗黙の仮定が存在するのかもしれません。 実務上、信託の併合では信託法2条10によって、受託者同一のチェックをします。あるいは支援ソフトでそのような指示が出ます。 なお、インチキ司法書士さんでないかぎりチェックはするのですが(おそらく弁護士さんの領域であると思うのですが)、受託者が同一でない場合には、一方の受託者を辞任させ、他方の受託者と同じにするよう手続きをして、受託者同一の状態を作り出してから、併合を行います。 私の見解は、そのような暗黙の仮定が抜けているのだろうと考えます。 ちなみに、ご指摘の信託法151条ではそのような定義はされていません。信託法冒頭2条の10で定義されております。 あまり深入りはせず、この設問は同時申請が求められているとお考えになって受験対策上割り切られることをお勧めします。なお、ご指摘の信託の併合では受託者同一というのは重要な論点になりえます。大問としては、職権抹消のものを見つける問題なので、正誤に変更はないものと思われます。

    yos********さん


    質問者からのお礼コメント

    完全に納得できました。ありがとうございました。

    2026/01/25 17:30

  • 問題文:信託の併合から→解答者は「 ●受託者が同一」とみなすしかない さて、 信託の併合による登記を行う場合 ①信託の併合の旨の登記 ②旧信託財産につき、信託抹消の「申請」 ③新信託財産につき信託登記の「申請」 となります。 ・・・・・ 土地の所有権が父で、 ①信託により孫が受益者となっていた。 父が亡くなり、母が*相続により新所有者となった。 母には、*母固有の不動産もある。 母は、*すべての不動産につき、引き続き、孫が受益者となるよう 信託の併合を行った。①②③の登記

    続きを読む

    ありがとう:1

    Yoon Eun Hyeさん

  • 従前の受託者が同一という意味ではありません。 例えば、 委託者兼受益者 息子 A 受託者父親 委託者兼受益者 娘B 受託者母親 みたいな場合に、父か母が死亡してどっちの受託者にもなったり、何らかの理由で受託者をできずに、父親と母親一方をどっちも受託者に変更した場合に、どうせならまとめよう的な事です。

    続きを読む

    ありがとう:1

    1052771005さん

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

社員クチコミ(パート・アルバイト)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 資格

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談
あわせて読みたい
スタンバイプラスロゴ

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる