教えて!しごとの先生
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司法書士試験の受験生です。 根抵当権の極度額の変更についての質問です。

極度額を減額変更する際の、利害関係人なのですが、元本確定後の根抵当権の譲渡or放棄や、順位譲渡or順位放棄の受益者が利害関係人となるのはなぜでしょうか。 根抵当権を目的とする転根抵当権者や被担保債権の質権者、差押え債権者等か利害関係人となるのはわかるのですが、上記の場合はなぜ関係するのかがわかりません。 どなたかご教授をお願いいたします。

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1151369331さん

回答(3件)

  • 衡平を法的に担保する意味があると考えます。 根抵当権の譲渡・放棄を行うのは、もともと設定されていた上位権者の極度額を考慮し、回収可能性を判断した結果であることも多分にあり得るだろうとの想定から、先順位の極度が減額されるのがわかっていたならそのようなことはしなかっただろうという主張に、救済的な対応を可能にするためだと思います。 見せかけのような極度額設定で一部の担保権者を自発的に去らせたあと、自らも極度額を減額して、後ろについている残りの担保権者の利益を図るというような、詐害的な目的で行われる場合を想定しているように思います。そういう場合でも、利害関係人として承諾を求めることができれば、何らかの金銭補償を得させて不平を解消できるということではないでしょうか。

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    ca51a9de4さん

  • 同じく司法書士の勉強しておりますが。 明らかに利害関係人として承諾をとる必要がない人の承諾が必要だったり、意味不明なものはありますよね。 今回の極度額についても、要するにそれですよね。 民法とかと違って、理屈で通す分野じゃないな、と思います。 多分、理屈を追っても説明はし切れないはずです。 覚えるしかない、と言う…。

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    too********さん

  • 理解するには考え方次第で十分なんですけどね。 まあ抵当や担保関係は順位が存在し、その上で極度額を前提として権利を得ているのにそれが一方的に害される法的地位が不安定な状態となりうるなら権利を得なかっただろうし、何より法律上保護される均衡がやはり一方的に害されることとなり、法的地位が一方的に不安定になるのを防ぐため。 つまり元本確定後の根抵当権の譲渡or放棄や順位譲渡or順位放棄の受益者を考えると、極度額を前提とする担保価値を取得する法的地位を有し(確定)、極度額減額によりその利益が直接害される恐れがある存在のため、利害関係人になるだけです。 なので自力救済が明文化されていないのに原則禁止されているのと同じ考え方で、取引の安全を確保するためのものです。

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    Silver Bulletさん

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