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シフトも出ており、また社内の規定の一カ月前に退職を申し出る事もせず、本来の出勤日当日に突然来なくなったことにより、急遽人員を変更したり等にかかった経費をお支払いいただきたいと考えています。金額は合計93,949円です。 その旨お伝えいただけますでしょうか。 補足ですが、うちの会社は人手不足で、宝石店なのですが、店舗での正社員が私一人のみになっていて、私がなんらかの理由で休んでしまうと店が開けられない状況でした。これは会社側の責任ではないでしょうか?
2026/01/16 22:37
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りんかさん
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【結論】 原則として、支払う必要がない可能性が極めて高いです。 「人手不足で店が開けられない」といった状況は、経営者が負うべき「経営リスク」であり、労働者個人に転嫁できるものではありません。ただし、会社側が少額訴訟などの強硬手段に出る可能性を考慮し、退職代行業者(弁護士か非弁護士か)への相談と、法的根拠に基づいた毅然とした対応が必要です。 【根拠】 1. 経営上の管理責任(民法・労働基準法関連): 従業員が欠勤や退職をすることで生じる損害(他スタッフの残業代や代替要員の手配費用)は、本来経営者が予見し備えるべきものです。正社員が一人しかいないという体制そのものが経営側の不備であり、その責任を労働者に負わせることは法的根拠に乏しいとされます。 2. 労働基準法第16条(賠償予定の禁止): 労働契約の不履行に対して、あらかじめ違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりすることは禁じられています。 3. 損害賠償請求のハードル: 会社が個人に賠償を認めるためには、労働者の「故意または重大な過失」により、会社に「具体的かつ直接的な損害」が生じたことを会社側が証明しなければなりません。「急遽人員を変更した経費」などは通常業務の範囲内とみなされ、請求が認められるケースは極めて稀です。 【注意点・例外】 ・就業規則の「1ヶ月前告知」に違反したとしても、民法627条では「2週間前の告知」で解約が可能であり、即日退職自体が直ちに高額な賠償義務を生むわけではありません。 ・利用した退職代行サービスが「弁護士」ではない場合、会社側との交渉権がないため、相手が強気に交渉を迫っている可能性があります。 ・万が一、裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いた場合は、絶対に放置せず専門家に相談する必要があります(無視すると会社側の主張が認められてしまいます)。
2026/01/16 23:26
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wir********さん
それが不服なら弁護士雇って話し合いですね。 会社の規定に沿ってルールを守らなかった貴方に対してそれにかかった損害を請求しているだけです。 会社側のせいだと思うならそう主張するしかありません、それが正しいかどうかを第三者に決めてもらうのが社会のルールです。 まぁ貴方のような人に親切に教える義理もありませんが宝石店の無駄な労力を減らすために教えておきます さっさと払うか、会社に交渉or支払う意識がないことを伝えることです。 期限が決められてるはずなので無視し続けると 延滞金、それにかかった損害もプラスされますよ。 相手は差し押さえを行うための裁判を起こします。 ちゃんと異議申し立てをして下さい、これを無視すると相手の確定勝訴となります
2026/01/16 23:14
なるほど:4
そうだね:5
ありがとう:2
1128********さん
雇用契約は無期雇用の場合就業規則にかかわらず、従業員側からは申し出から2週間で終了することは可能です。 有期雇用の場合は、1年を経過するまでは、雇用契約期間中は終了できません。 > 本来の出勤日当日に突然来なくなったこと とあることから、すでに出勤日を通知されている状態でご本人も自分がいなければ店が開けれないとまで認識されてるのであれば、少なくと雇用契約を解除できる2週間までの期間については、実損の範囲においては損害賠償請求をされてもやむを得ないかと思います。 おそらく、当日来ない&退職代行ということで、会社側もカチンときているのではないかと思います。本来であれば、まずきちんと退職の話をして、最終出社日の交渉をするのがスジかと思います。
2026/01/16 23:05
そうだね:4
lag********さん
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カテゴリ: 労働条件、給与、残業
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