教えて!しごとの先生
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ドライバー業です。夏頃飲酒運転で警察に検挙されました。 その後すぐに上司に報告。警察の取り調べがあるたびに報告していました。その間通常通り車に乗り仕事をしていました。

今月に入り検察から呼び出しがありました。その事を上司に報告すると、行政処分が出た時点で懲戒解雇になると言われました。自分がしてしてしまったことは反省しています。その上でこの処分は妥当でしょうか? よろしくお願いします。

補足

ご回答ありがとうございます。ドライバー業で飲酒運転で検挙されて懲戒解雇になるのは妥当だと私も思っています。 ただ検挙後、報告して通常通り車に乗って仕事をしていました。それで行政処分が出たら懲戒解雇という流れに違和感があったので質問させていただきました。

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回答数:7

閲覧数:204

1150928437さん

回答(7件)

  • 妥当どころか?優しいって思います。 飲酒運転とテロリストって似てるとしか私個人的には思っていません。

    そうだね:1

    ohtagoebosiさん

  • 自業自得であり、 不当解雇ではありません。 つまり妥当です。 今はまだあなたの処分は確定していない訳ですから、逆に今懲戒解雇する方が問題です。 懲戒解雇歴は社会保険履歴にデータ化されます。そして今時の懲戒解雇になる理由は、 犯罪したか、無断で長期欠勤したくらいです。 ですから今後の再就職が非常に不利になるというか、まともな再就職が困難になります。 最初から飲酒運転で懲戒解雇された事実を正直に経歴書に記載し、それでも雇う会社を探してください。

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    そうだね:1

    mas********さん

  • 社内規定に、飲酒運転等の重大な行政処分は解雇とありますか? きっと、それだと思われます。 履歴書の賞罰に載せられるので、 自主退職が良いですよ。

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    そうだね:1

    大泉千里さん

  • 近代法の基本原則として、有罪判決が確定するまで、被疑者や被告人は罪を犯していない一般市民(無罪の人)として扱わなければなりません。 従って、検挙時点で「懲戒処分」を下す方が問題があります。 ・らないという、 近代法の基本原則です。これは、先入観や偏見から十分な審理が妨げられることを防ぎ、「

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    yag********さん

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