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そこはサービス業である以上仕方の無いことだとは思うのですが、有給を消化する際に土日祝のどこかで1日休みを取ろうとすると「有給2日分の消化」になります。 また、求人表や事前説明では「年次有給+夏季休暇(最大10日)+冬季休暇あり」とされていたのに、実際の夏季休暇は最低6日有給を消化して休みを取る制度(強制)になっています。 普通年次と夏季休暇が別で書かれていたのなら、勘違いでなければ夏季休暇と有給は別の認識になるのではと思います。 更に「絶対に8月から9月で絶対に夏季休暇(有給)を6日取らなければならない」という決まりです。 また、1年を通し余った有給を次の年に回したかったのですが、後から「1年で使い切らないとだめで、繰り越しは禁止」と言われました。 詳しい方にお聞きしたいのですが、 ・土日祝のどこかで有給を取ると1日分が2日分の消化になる ・夏季休暇は6日間決まった期間で有給から強制的に取らされる ・有給の繰り越しができない これらは労基に違反しますか? 仕事の為に生きている訳では無いので違法ならばきちんと休みがとれる場所に変えようかと思うのですが、有識者の方にご意見伺いたいです。 シフト担当に質問したところ「今までそんなこと聞く人いなかったからさあ」と曖昧なことを言われました。 よろしくお願いいたします。
2026/01/02 17:03
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c7409ce1dさん
サービス業での有給の取り方、いろいろ不満がたまりますよね。 土日祝に有給を取ったら2日分消化になるのは、法律的には間違いです。有給は1日につき1日分しか消えません。 夏季休暇6日間を有給で強制的に取らされるのも原則違法です。有給は本来、従業員が自由に使える権利なので、会社が一律に「ここで必ず使え」と決めることはできません。 有給の繰り越し禁止も違法です。有給は付与日から2年間使えるので、翌年に持ち越すことができます。 まとめると、今のルールは法律上かなりおかしい部分があります。 仕事のために生きているわけじゃないですし、休みがきちんと取れる職場に変えることも全然アリです。
2026/01/03 18:15
なるほど:1
p********さん
>・土日祝のどこかで有給を取ると1日分が2日分の消化になる 場合によっては可能です。 有給は”暦日”単位で与える事になります。ですので、例えば土曜日の夜8時から日曜日の朝8時までの暦日が跨った所定動労時間のところに有給を与える話になれば、土曜日と日曜日の2日分が必要となります。ただ、これを1日分とカウントするのか2日分とカウントするのかは会社の福利厚生次第ではあります。法としては、2日分としてカウントしても問題ありません。 >・夏季休暇は6日間決まった期間で有給から強制的に取らされる 場合によっては可能です。年次有給休暇の計画的付与と言う制度があるためです。 これは、従業員の自由に使える有給を5日残せば、それ以外について全てを指定するところを有給として消費させることができる制度です。これは2019年から始まった年次有給休暇の5日取得義務とはまた別での考え方となっています。 また、これは一斉にしなければならないわけではなく、個人別付与方式でも問題ない話になります。そうでないと、365日営業しているスーパーなどの従業員に対応することができないためです。 >・有給の繰り越しができない 場合によっては可能です。 有給と一口に言っても、会社によっては法以上の日数を会社の福利厚生として付与している企業も勿論あります。その場合は、企業の作ったルール次第です。 法の範囲内の有給については、繰り越しは1年前のものだけ繰り越し可能です。言うと、2年前の残数は消滅します。
2026/01/03 12:38
1051495117さん
労働基準法39条の年次有給休暇は、法律が認める労働者の権利ですから、基本的には労働者の自由取得が原則です。 そして、お尋ねの1日有休を取ると2日分取得は明らかな労働基準法違反です。 また、夏季休暇を6日間有休から取らなくてはいけないという決まりは、39条の有給休暇の計画的取得の手続きを踏んで労使協定に記述があれば適法です。 たとえば就業規則に、夏季休暇については有給休暇6日間を適用するという風に決めてあれば、これは5日以上は計画的付与しなければならないという規定 の活用とみることができ、適法になります。(5日間は労働者の自由取得) 会社によっては、隔週土曜日を有給休暇に割り当てているところもあります。 8,9月中に必ず取るという規定も、上記計画的付与の一環であれば適法になります。 労働基準法115条では労基法上の時効を2年と決めていますから、年次有給休暇日数も2年に渡るものであり、繰り越しができないのは労働基準法違反になります。
2026/01/02 20:40
get*******さん
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