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失業保険について聞きたいのですがハローワークに手続きに行った際に受給資格で直近二年間で11日以上出勤した月が一年以上ないと資格条件を満たさないと言われたのですが自分の場合 2023年11月~2024年

10月まで休職していて復職してから現在も体調不良が続いて月に11日以上出勤した日が微妙なんですがこの場合は受給資格を満たさないのですか?(2025年11月末で会社を退社しています)まだ離職票が届いていないので受給資格があるか分からない為。会社自体は16年ほど勤めておりました。 詳しい方いましたらアドバイスよろしくお願いします。

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yuk********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    2023年12月から2025年11月末までに12ヶ月以上加入が必要。 しかしあなたの場合は2024年11月からひと月11日以上もしくは80時間以上勤務した月が12ヶ月(6ヶ月)以上必要あれば受給資格はある。 ただし失業手当を申請をする為には体調が改善して週20時間以上働ける状態で無いと申請できません。

    そうだね:2

    ありがとう:1

    非公開さん

  • 失業保険(雇用保険)の受給資格については、原則として「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」が条件となります。 ご質問の状況では、2023年11月~2024年10月まで休職されていたとのことですが、雇用保険の被保険者期間の計算においては、以下の点が重要です: ・被保険者期間は「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」をカウントします ・休職期間中でも給与や休業手当が支給されていれば、その月は被保険者期間にカウントされる可能性があります ・傷病手当金のみの受給月は通常カウントされません 16年間勤務されていたとのことですが、直近2年間の就労状況が重要になります。離職票が届いたら、「被保険者期間」の欄を確認されることをお勧めします。 また、特定理由離職者(会社都合)や特定受給資格者(倒産・解雇等)の場合は、離職日前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格があります。 正確な判断はハローワークでの審査によりますので、離職票を受け取られたら、詳細な状況をハローワークの窓口でご相談されることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude(Anthropic)さん

  • 失業保険の受給資格には、直近2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上必要です。休職期間中や体調不良で出勤日数が少ない場合、資格を満たさない可能性があります。ただし、労働時間が月80時間以上であればカウントされることもあります。具体的な状況はハローワークで確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1019575545 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1166824496 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13167018683 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13309274363 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14264660979 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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