解決済み
再就職手当は…失業給付の残日数が1/3以上残っていれば対象になります。 が…ハロワ手続き前に内定を貰っている場合は、いくら入社日が何ヶ月後であろうと、対象外ですね。 なので、再就職手当が欲しいのであれば、退職後に就活を始めるしか無いかと。
「今から面接など受けていき仮に4月1日入社からで内定いただいていたら再就職手当もらえないですか??」 内定の出る前にハローワークで失業給付の手続きをしておくことが大前提です。順序が逆の場合には、再就職手当の対象になりませんので。 退職時期が2月末と決まっているなら、その少し前から求人探索していた物件から都合の良いものを当たっていくことになります。退職前に内定が出てしまうと再就職手当は出ませんので。 ただ、こういう手順に究極の正解やベストは論じようがなく、なぜなら「自分が(結果的に)長続きできる求人物件は運とタイミングで流動的な流れにあり、 *再就職手当をもらえないタイミングの求人で後々大成功を遂げる *再就職手当をもらったものの自分に合わない職場で、そののちすぐ退職 …というような皮肉な事態が起きもしますから、再就職手当狙いのために職業人生を台なしにしてしまわないよう、慎重に計画と策を練ってくださいますよう。 「いつ求人応募しても、常に自分に都合の良い転職が果たせる」という保障はどこにもないですからね…
そうだね:1
<例1> 令和8年3月16日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和8年3月16日~3月22日:「7日間の待期期間」 令和8年3月17日以降に「内定」を受けて、 令和8年4月1日に「再就職(入社)」した場合、 [基本手当]=[基本手当日額]×(9日分) に加えて、 [再就職手当] =[基本手当日額]×{[所定給付日数]-(9日分)}×(70%) <例2> 令和8年3月25日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和8年3月25日~3月31日:「7日間の待期期間」 令和8年3月26日以降に「内定」を受けて、 令和8年4月1日に「再就職(入社)」した場合、 [基本手当]:支給無し [再就職手当] =[基本手当日額]×{[所定給付日数]}×(70%) (※) 転職活動開始時期は、何の関係も無い。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る
